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【人事労務ニュース】 4月より中小子育て支援助成金が変更となりました

 近年、妊娠・出産後においても育児休業を取得して引続き勤務する従業員が増えていますが、中小企業においてはまだまだ育児休業の取得が進んでいないという現状が見受けられます。このような背景を受け、国は中小企業において育児休業の取得を図るため「中小企業子育て支援助成金」を設けています。助成金制度は国の予算編成に基づいて年度ごとに見直しが行われていますが、この中小企業子育て支援助成金についても平成23年4月以降、制度の変更が行われています。そこで今回は、この助成金の概要を取り上げてることとします。

1.対象事業主
 常時雇用する労働者数100人以下
2.支給対象事由
 平成18年4月1日以降、初めて育児休業者が出た場合で、育児休業を取得し復職後1年間継続勤務を行ったとき
3.助成額
 1人目    70万円
 2人目から5人目まで 50万円
4.申請期限
  育児休業終了日の翌日から1年経過した日の翌日より3ヶ月以内

 この助成金は、平成23年9月30日までに育児休業を終了した従業員が対象となりますが、この育児休業終了日とは1歳到達日を超えて育児休業を取得している場合であっても実際の復職日に関わらず、子の1歳到達日が育児休業終了日とされることに注意が必要です。また、育児休業規程について法令の基準を満たすだけでなく、対象事業主において平成24年6月30日まで適用が猶予されている育児短時間勤務制度についても定めをしておく必要があります。そのため、事前に育児休業規程を整備しておき、申請期限内に必要書類が揃うようにしておきましょう。

■参考リンク
厚生労働省「中小企業子育て支援助成金が平成23年4月から変更されました」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/110408_01.pdf


 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。