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【人事労務ニュース】 雇い入れ時の健康診断の内容とそのポイント

 労働安全衛生法および労働安全衛生規則では、使用者は常時使用する労働者を雇い入れる際に、医師による健康診断を行わなければならないとしています。4月には新入社員が入社してくる企業も多いと思いますので、今回は雇い入れ時の健康診断の内容について確認しておきましょう。

 この雇い入れ時の健康診断は、常時使用する労働者を対象としており、正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイトであっても、以下の要件のいずれにも該当する場合には実施する必要があります。

1.期間の定めのない者や、契約期間が1年以上である者、契約の更新により1年以上使用されることが予定されている者、既に1年以上引き続き使用されている者

2.1週間の労働時間数が、その事業場の通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であること

 一方、雇い入れ時とは、雇い入れの直前または直後をいうものとされていますので、入社前に受診させることのほか、入社直後に受診させることも可能です。なお、健康診断の費用については、通達において、「法で事業者に健康診断の実施義務を課している以上、当然事業主が負担すべきものである」とされています。
 最後に健康診断の実施項目ですが、こちらについては定期健康診断の項目とほぼ同じで、以下のとおりとされています。


 1.既往歴及び業務歴の調査
 2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 3.
身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
 4.
胸部エックス線検査
 5.
血圧の測定
 6.
貧血検査
 7.
肝機能検査
 8.
血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
 9.
血糖検査
10.
尿検査
11.
心電図検査
 

 定期健康診断においては、いくつかの項目については、医師が必要でないと認めるときは、省略することが可能ですが、雇い入れ時の健康診断については上記の全ての項目を実施する必要があります。ただし、医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者が健康診断の結果を証明する書類を提出したときは、その項目については省略することが可能です。

 雇い入れ時の健康診断は、定期健康診断と比べて実施率が低いと言われていますが、確実に実施し、適正配置や入社後の健康管理に役立てたいものです。

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。