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【人事労務ニュース】 退職後に加入する健康保険制度の選択肢とその特徴

 社会保険に加入している社員が退職する際に、退職後の健康保険についてどのようにすればよいかという質問を受けることが多くあるかと思います。これは加入できる健康保険制度が複数あることが影響していますが、通常、以下の3つの中から選択することになります。

1.家族が加入している協会けんぽ等の健康保険の被扶養者になる
2.
退職前に加入している健康保険を任意継続する
3.
市区町村が運営する国民健康保険に加入する

それぞれの選択肢には特徴があるため、それぞれの内容について確認しておきましょう。

1.
家族が加入している協会けんぽ等の健康保険の被扶養者になる
 健康保険の被扶養者は、保険料がかからないことが最大のメリットとなります。ただし、家族の有無や収入制限があるため、この制度をすべての退職者が選択できるとは限りません。

2.
退職前に加入している健康保険を任意継続する
 健康保険制度には、一定の要件を満たせば在職中の健康保険に加入し続けることができる「任意継続制度」があります。任意継続の被保険者である期間については、原則として資格喪失前と同様の保険給付を受けることができますが、傷病手当金および出産手当金については支給されないことになっています。
 なお、保険料については、在職中には事業主が半分負担していたものを被保険者が全額負担しなければならないため、在職中の2倍の保険料を納付する必要があります。ただし、退職時の標準報酬月額が、被保険者全体の平均標準月額を超えている場合には、被保険者全体の平均標準報酬月額で保険料を計算することになります。協会けんぽの場合には、この平均標準報酬月額が28万円となっています。

3.
市区町村が運営する国民健康保険に加入する
 国民健康保険は現在、市区町村で運営されています。したがって、市区町村により保険料の計算方法が異なり、一概に保険料を計算することができません。ただし、その計算の元となる金額は、退職者を含めた前年の世帯の所得によるため、一般的に前年の所得が高い世帯については保険料も高額になる傾向が見られます。また、健康保険には被扶養者という制度がありますが、国民健康保険にはこの制度がないため、在職中に被扶養者であった者もすべて被保険者となります。また被扶養者が多い世帯も、保険料が高額になる可能性があります。


 以前は、健康保険と国民健康保険で、医療機関の窓口で支払う一部負担金の率が異なるなど、給付面での特徴もありましたが、現在ではいずれの選択肢においてもその違いはほとんどなくなっています。そのため、制度の選択を行う際には、保険料の負担額で決定することが多く、退職者標準報酬月額と前年の世帯の所得に基づき、判断することになります。

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。