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【人事労務ニュース】 通勤災害の基本と労災認定における注意点

 従業員が通勤途中に事故に遭い、医療機関で治療を受けたり、場合によっては会社を休み入院するような場合があります。このような傷病については、労働者災害補償保険法(以下、「労災保険」という)の適用を受けることができ、通勤災害として取り扱われることになります。その際、会社に届け出ていたルートとは異なるルートで通勤しているような場合についても労災保険の適用を受けることができるのでしょうか。以下では、通勤災害における注意点について解説しましょう。

 そもそも通勤災害とは「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」を言いますが、通勤災害における通勤とは、以下のように定義されています。

1.就業に関する住居と就業の場所との間の往復であること
2.就業の場所から他の就業の場所への移動であること
3.1.に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動を、合理的な経路及び方法により行うこと

 通勤の際に会社に届け出をしていたルートとは異なるルートで来ており、その途上で事故に遭った場合については、会社に届け出ていたルートで通勤していなかったという問題はありますが、その場合でも遠回りになるといったこともなく、一般的に考えて他の人が使うような経路であれば、上記1.の合理的な経路及び方法に該当するものとされることから、通勤災害の対象範囲に含まれるとして問題ないでしょう。
 その他、通勤災害に関して実務上注意すべき点としては、通勤において移動の経路を逸脱または中断した場合、原則としてその後の移動については通勤と扱われないということが挙げられます。例えば、仕事が終わった後に居酒屋に行き、飲食をした後に、その帰宅途中において事故に遭うケースがありますが、このような場合は通勤災害として認められないということになります。
 ただし、この取扱いに関しては例外があり、この逸脱または中断が日常生活上必要な行為をやむを得ない事由によりで最小限度の範囲で行われる場合については、その逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に復した後は通勤に含まれることになっています。この日常生活上必要な行為の範囲とは、労働基準法施行規則第8条に以下のように示されています。

・日用品の購入その他これに準ずる行為
・公共職業能力開発施設において行われる職業訓練、学校において行われる教育その他これらに準ずる職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける行為
・選挙権の行使その他これに準ずる行為
・病院または診療所において診察または利用を受けることその他これに準ずる行為

 具体的にはスーパーに日常生活品を買うために立ち寄る場合、子どもを保育所に預けるために立ち寄る場合、通院などがこれに該当します。なお、この取扱いは、あくまでその逸脱または中断の原因となった行為の目的を達成するために必要な最小限度の時間、距離等とされています。

 通勤災害として認められるためには、様々な条件を満たす必要があることから従業員へも周知をしておくことが求められるでしょう。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。