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【人事労務ニュース】 育児休業からの復帰・継続勤務を支援する助成金の創設

 近年、妊娠・出産後においても育児休業を取得して引続き勤務する従業員が増えていますが、一部の中小企業においてはまだまだ育児休業の取得、そして復帰が進んでいないという現状が見受けられます。このような背景を受け、国は中小企業において従業員を育児休業の終了後に原職等に復帰させ、引続き勤務することを支援するために、9月に中小企業両立支援助成金を創設し、その中に「継続就業支援コース」という制度を設けました。そこで今回は、この助成金の内容について取り上げたいと思います。

1.概要
 育児休業取得者を育児休業終了後に原職等に復帰させる旨の取扱いを就業規則等に定め、実際に従業員を原職に復帰させ1年以上継続して雇用し、職業生活と家庭生活との両立を支援するための研修等を行う事業主を対象とした助成金

2.支給対象事業主
下記のいずれの要件にも該当する雇用保険の適用事業主が対象となります。
 1.常時雇用する労働者数が100人以下であること
 2.平成23年10月1日以降に育児休業を終了した雇用保険被保険者が初めて出たこと
 3.事業所内のすべての雇用保険被保険者に対して、仕事と生活の両立を支援するための制度の内容の理解と利用の促進のための研修を実施していること
 4.一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ているとともに、当該行動計画を公表し、従業員に周知させるための措置を講じていること
 5.子の出生後6ヶ月以上育児休業を取得した従業員を休業終了後、原職等に復帰させ、1年以上継続雇用したこと

3.支給額

1人目
40万円
2人目から5人目まで15万円
 
※平成25年3月31日までに育児休業を終了した従業員を支給対象とする。

 上記の支給対象事業主の要件にあるように社内研修を実施する必要がありますが、これは育児休業、育児のための短時間勤務制度等を取得する予定の従業員だけでなく、管理職を含むすべての雇用保険被保険者に対して実施することになっています。またこの研修時間は2時間以上とされています。そのため、事業主としては、従業員が育児休業後も継続して勤務できるように社内体制をつくり、併せて育児休業規程の整備、一般事業主行動計画の策定をしておく必要あります。なお、お困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

■参考リンク
厚生労働省「仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html



※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。