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【人事労務ニュース】 従業員数が50人以上の事業所は産業医の選任が必要です

 近年は従業員の健康管理について企業の体制整備が労務管理上の重要な課題の一つとなっています。そこで今回は、労働安全衛生法で求められる産業医の選任に関する事項について取り上げることとします。

[産業医の選任]
 産業医とは、日本医師会、産業医科大学などの厚生労働大臣の指定する者が行う研修を修了するといった要件を満たしている医師のことを言います。労働安全衛生法では、従業員数が50人以上の事業所については、業種を問わず1人以上、従業員数3,001人以上の事業所については2人以上の産業医を選任しなければならないとされています。また、従業員数が1,000人以上の事業所および労働安全衛生規則第13条第1項第2号に定められた業務(※)に500人以上の従業員を従事させる事業所については、その事業所に専属の産業医を選任することとされています。
 この従業員数は、会社全体の従業員数ではなく、工場や営業所など事業所単位で判断することとされており、従業員数50人以上の事業所が複数ある場合は事業所ごとに産業医を選任し、所轄労働基準監督署へ選任の報告をすることが求められています。また、ここでの従業員の範囲は、その事業所で働くすべての者が対象となり、正規従業員だけでなく、パートタイマーやアルバイトもその人数に含まれることに注意が必要です。

[産業医の職務]
産業医が行う職務としては、以下の内容が挙げられます。

1.健康診断、面接指導等の実施およびその結果に基づく従業員の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等、従業員の健康管理に関すること
2.健康教育、健康相談その他従業員の健康管理に関すること
3.労働衛生教育に関すること
4.従業員の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること

 産業医は少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに従業員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならないとされています。

[地域産業保健センターの役割]
 実際に産業医を選任しようと産業医を探す場合、各都道府県にある地域産業保健センターでは産業医の情報提供を行っていることから、最寄りのセンターに問い合わせてみることも考えられます。なお、従業員数が50人未満の事業所については、産業医を選任する義務はありませんが、地域産業保健センターで、健康診断結果に基づく医師からの意見聴取やメンタルヘルス不調の従業員に対する相談・指導等の産業保健サービスを無料で受けることができます。このような機関を上手に利用して、従業員の健康管理に役立てていきたいものです。

※労働安全衛生規則第13条第1項第2号
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。