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【人事労務ニュース】 平成24年7月1日より改正育児・介護休業法が全面施行されます

 平成22年6月30日に改正育児・介護休業法が施行されましたが、その際、従業員数100人以下の事業主については、1.短時間勤務(育児)、2.所定労働時間の制限(育児)、3.介護休暇という3つの制度の適用が猶予されていました。平成24年6月30日までで猶予期間が終了し、これらの制度がすべての事業主に適用されることになります。そこで今回は、7月に全面施行となるこれらの制度の概要について解説します。

1.短時間勤務(育児)

 短時間勤務は、3歳までの子を養育する従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければならないというものであり、1日の労働時間を原則として6時間とする措置を設ける必要があります。
[対象となる従業員]
以下の1から4までのすべてに該当する男女従業員が対象となります。
1 3歳未満の子を養育する従業員であって、短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと
2 日々雇用される者でないこと
3 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
4 労使協定により適用除外とされた従業員でないこと

 上記4の労使協定により除外することのできる従業員とは以下のア〜ウに該当する従業員となります。
ア 勤続年数が1年に満たない従業員
イ 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
ウ 業務の性質または業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員(※)
※ウに該当する従業員を適用除外とした場合、事業主は時差出勤制度などの代替措置を講じる必要があります。


2.所定労働時間の制限(育児)
 3歳までの子を養育する従業員が請求した場合、事業主は所定労働時間を超えて労働させることができません。 
[対象となる従業員]
原則として、3歳未満の子を養育するすべての男女従業員(日々雇用される者を除く)が対象となります。ただし、労使協定により、勤続年数が1年に満たない従業員および1週間の所定労働日数が2日以下の従業員については対象から除外することができます。
 
3.介護休暇
 介護休暇は、従業員が申し出ることにより、要介護状態の対象家族(※)が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日まで1日を単位として休暇を取得することができるという制度になります。
※「要介護状態の対象家族」の定義
要介護状態:負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のこと
対象家族:配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として、従業員が同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹および孫を含む。)、配偶者の父母
[対象となる従業員]
原則として、対象家族の介護、その他の世話をするすべての男女従業員(日々雇用される者を除く)が対象となります。ただし、労使協定により、勤続年数が6ヶ月に満たない従業員と1週間の所定労働日数が2日以下の従業員については対象から除外することができます。
 

 従業員数が100人以下の事業主は、平成24年7月1日までにこれらの制度を育児・介護休業規程等の就業規則に定め、制度化しておく必要があります。育児・介護休業法の全面施行まで半年以上の期間がありますが、早めに規程の整備にとりかかりましょう。なお、育児・介護休業法に関するご不明点や規程の整備でお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

■参考リンク
厚生労働省「改正育児・介護休業法が全面施行されます!!」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。