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【人事労務ニュース】 半減が予定される雇用調整助成金の教育訓練費助成額

 平成20年秋のリーマンショック以降、経済状況は急激に悪化、これに連動し企業の雇用環境も悪化の一途を辿りました。その結果、いわゆる派遣切りの問題や新卒者の内定取り消しの問題が大きく取り沙汰されたことは記憶に新しいところです。

 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金(以下、「雇用調整助成金等」という)は、雇用対策に有効とされ、相次いで要件緩和が行われた結果、申請する事業所が急激に増加しました。その状況も一段落したようで、平成22年11月の支給決定事業所数(速報値)はピーク時の平成21年10月と比較し約4割減少しています。

 これに対応するように、先日、厚生労働省から雇用調整助成金等のうち事業所内訓練の教育訓練費の助成額を半減する旨の発表がありました。この教育訓練費に係る助成とは、労働者を休業させた日に教育訓練を行った際に支給されるものですが、これまでは助成額の拡充が行われ、対象労働者1人1日当たり大企業は4,000円、中小企業は6,000円が支給されていました。これが平成23年4月1日以降の支給申請分から、対象労働者1人1日当たり大企業は2,000円、中小企業は3,000円と半減される予定です。

 対象となる教育訓練は、事業所内訓練であり、これは事業主自らが実施するもので、生産ラインなどの通常の生産活動と区別して、受講する労働者の所定労働時間の全日または半日(3時間以上)にわたり行われるものです。なお、事業所外訓練の教育訓練費の助成額は変更されない予定です。

 この雇用調整助成金等は、都道府県労働局の調査が開始されている上に、不正受給の内部告発を呼び掛けている労働局もあり、今後、不正受給していた事業所の件数が増加することが懸念されます。利用している企業は、今一度、実態と申請内容の確認を行っておきたいものです。

■参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金のうち、教育訓練費の支給額を一部引き下げます〜平成23年4月1日以降の申請分から〜」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000109ri.html


 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。