お知らせ

【人事労務ニュース】 「青少年雇用機会確保指針」が改正され、3年以内既卒者について新卒枠で応募受付をすることが求められています

 依然として新卒者の就職環境は厳しい状況であり、厚生労働省の就職内定状況調査によると、平成23年3月に卒業予定となる大学の就職内定率は57.6%(前年同期△4.9ポイント 平成22年10月1日現在)となっています。また、このような状況はここ数年の間に学校を卒業した既卒者についても見られ、就職浪人となる学生が少なくないという事態にあります。

 このような背景を受けて、国は、平成22年11月15日に、雇用対策法第7条および第9条に基づいて厚生労働大臣が定めた「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」(以下、「青少年雇用機会確保指針」という)の改正を行いました。そもそもこの「青少年雇用機会確保指針」とは、青少年が有する能力を正当に評価するための募集および採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図ることを目的に策定されたものです。そして、今回の改正により、新卒採用に当たり少なくとも卒業後3年間は応募できるようにすることなどが追加され、企業に対して、新卒枠を拡げることを求められています。

 これから新卒の採用活動が活発になってくることから、まず企業としては青少年雇用機会確保指針を踏まえた上で 採用方針を検討していく必要があるでしょう。また、3年以内既卒者を採用する企業に対して、3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金、既卒者育成支援奨励金などの奨励金も創設されていることから、企業としては、このような奨励金を活用しながら優秀な人材を確保していきたいものです。

[関連法規]

雇用対策法 第7条
  事業主は、青少年が将来の産業及び社会を担う者であることにかんがみ、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならない。

雇用対策法 第9条
  厚生労働大臣は、前二条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。

■参考リンク
厚生労働省「新卒者・既卒者支援を強化します」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2.html


 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。