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【人事労務ニュース】 出張における労働時間の取扱い

 近年、未払い残業代請求など労働時間に関する問題が頻発していますが、出張における労働時間の取扱いは従来より問題が起きやすい事項のひとつとなっています。そこで今回はこの問題の法的ポイントについて取り上げます。

 企業には労働時間の把握義務が課されており、各従業員について始業・終業時刻を確認し、記録しなければならないとされています。しかし、出張のため従業員が事業場外にいる場合、会社としては始業・終業時刻を確認することができず、労働時間を算定することが難しいケースが出てきます。このようなケースにおいて適用されるのが、労働基準法第38条の2に定められている「事業場外労働」です。

1.事業場外労働とは
 事業場外労働とは、従業員が労働時間の全部または一部を事業場外で勤務した場合に労働時間を算定することが難しいときは、原則として「所定労働時間労働したものとみなす」という取扱いがなされるというものです。
 これにより出張の際には、原則として実際に何時間勤務したのかに関わらず、就業規則に定められた所定労働時間(多くの場合、8時間)を勤務したと取扱われることとなります(※労働基準法第38条の2第1項但し書きにおいて、該当業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合には、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」がそのみなし時間となります)。

2.事業場外労働と考える上での注意点
 1.の取扱いはあくまでその業務が事業場外で業務に従事し、労働時間を算定することが困難な場合に適用されるものであり、通達(昭和63年1月1日 基発第1号)においても、「事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務であること」と示されています。
 つまり、会社から具体的な指揮監督が及んでおり労働時間を算定できる場合はみなし労働時間制を適用することはできず、原則に基づいて労働時間を把握し算定することになります。
 また、出張の目的が物品の運搬自体であるとか、物品の監視等についての特別の指示がなされている場合には、拘束性のある出張として使用者の指揮監督下にあるといえ、事業場外労働のみなし規定は適用されず、通常の労働時間で計算されることになりますのでご注意ください。


[関連法規]
労働基準法第38条の2(事業場外労働)

  労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、命令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

■参考リンク
厚生労働省「労働時間・休日」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouzikan.html

 


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。