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【人事労務ニュース】 今年度より適用される社会保険算定基礎における新たな仕組み

 社会保険(健康保険および厚生年金保険)では、事業主が被保険者に支払う毎月の給与の月額を区切りのよい幅で区分し、それを標準報酬月額に当てはめ、保険料の額等を決定します。

 この標準報酬月額は、原則として毎年1回、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に支払った給与を届け出ることにより、その年の9月から翌年8月までに適用する保険料を決定します。一般的にはこれを「算定基礎」と呼んでいます。平成23年度の算定基礎に関しても、年金事務所から用紙が送付され、7月11日までに届出をすることとなっていますが、この算定基礎に関し、平成23年度より新たな保険者算定の基準が追加されましたので、今回はこの追加された基準について取り上げましょう。

[これまでの基準]
(1)4月・5月・6月の3ヶ月において、3月分以前の給与の遅配を受け、または、さかのぼった昇給によって数ヶ月分の差額を一括して受けるなど、通常、受けるべき給与以外の給与を当該期間において受けた場合
(2)4月・5月・6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合
(3)4月・5月・6月のいずれかの月においてストライキによる給与カットがあった場合

これらに今年度からは以下の基準が追加されました。

[追加された基準]
(4)当年の4月・5月・6月の3ヶ月間に受けた給与の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた給与の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合(原則としていずれも支払基礎日数が17日未満の月を除く)




 この追加された基準を適用することにより、4月・5月・6月が繁忙期に当たるなどして残業が多いような場合で、1年間の社会保険料が高くなってしまうといったケースでは、被保険者や事業主の保険料負担は相当軽減すると思われます。なお、追加された基準での届出をする場合には、算定基礎の用紙の備考欄に「年間平均」と記載する必要があり、また、確認のために一定の添付書類の提出が必要となります。具体的には参考リンクにある日本年金機構のホームページでご確認いただくか、もしくは当事務所までお問い合わせください。

■参考リンク
日本年金機構「(事業主の方へ)定時決定における保険者算定の基準追加のお知らせ」
http://www.nenkin.go.jp/main/system/pdf/santei.pdf

 


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。