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【人事労務ニュース】 健康・環境分野の人材育成に活用できる「成長分野等人材育成支援奨励金」が創設されました

 雇用不安が続いている状況の中、国は雇用の拡大と労働者の能力開発を重点政策としていますが、その中で健康・環境分野について雇用創出効果が高いとして注目しています。こうした状況を受け、健康・環境分野の人材育成に取り組む事業主を対象とした「成長分野等人材育成支援事業奨励金」(平成24年3月31日までの暫定措置)という新たな制度が厚生労働省より創設されました。以下では、その概要についてご紹介しましょう。

[制度の概要]
 健康・環境分野および関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主へ訓練費用が助成されます。

[支給額]
 事業主が負担した訓練費用を、対象者1人あたり20万円(※)を上限として支給されます。
 ※中小企業が大学院を利用した場合は、50万円が上限です。

[支給対象となる職業訓練コース]
 受給対象となるコースについては、以下の3点などの条件を満たすこととされています。
 (1)1コースの訓練時間が10時間以上であること
 (2)Off-JTであること
 (3)所定労働時間内に実施される訓練が、総訓練時間数の3分の2以上であること

[支給対象分野]
 支給対象となる分野としては、以下のようなものが挙げられます。

 ・日本標準産業分類における林業、建設業のうち環境や健康分野に関する建築物等を建築しているもの
 ・製造業のうち環境や健康分野に関する製品を製造しているもの
 ・環境や健康分野に関する事業を行う事業所との取引関係があるもの

 なお、自社が支給対象分野に該当するか否かについては、リーフレット(参考リンク)を確認の上、最寄の都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。

[支給対象事業主]
 支給対象事業主の要件としては、主として以下の3点があります。
 (1)健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業を行っていること
 (2)(1)の事業に、申請前5年以内(職業訓練計画中を含む)に雇入れた、または異分野から配置転換した従業員を雇用していること
 (3)(2)の労働者に対して職業訓練計画を作成し、労働局長の認定をうけること


 この奨励金制度は受給対象分野が限定されていますが、電気業や情報通信業、運輸業・郵便業そして医療・福祉など実際にはかなり幅広い業種が対象となっていますので、人材育成を行う際にうまく活用していきたいものです。なおこの奨励金は「キャリア形成促進助成金」などと同一の事由で同時に支給を受けることはできないため、この点に注意が必要です。

■参考リンク
厚生労働省「成長分野等人材育成支援事業奨励金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/f-top-a.pdf


 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。