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【人事労務ニュース】 雇用調整助成金の助成額にも影響のある雇用保険基本手当日額が8月1日より引上げへ

 リーマンショック以降、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(以下、「雇用調整助成金」という)を受給している企業は多くありますが、8月以降、この雇用調整助成金の支給額が増額となる場合があります。

 そもそも雇用調整助成金の助成額は、「1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度」とされています。この日額の最高額は毎年8月1日より変更になっており、平成22年8月1日より日額7,505円とされていましたが、これが平成23年8月1日より日額7,890円に引き上げられることとなりました。今回の基本手当日額の引上げは平成18年以来5年振りとなりますが、雇用調整助成金の申請を行っている事業主においては支給額が増額されると見込まれています。

 また、7月より東京電力・東北電力管内の事業主(以下、「電力使用制限地域事業主」という)に対して、電力の使用制限や使用抑制への協力要請が行われていますが、このような動きを受けて、電力使用制限地域事業主が雇用調整助成金を利用する際の取扱いが示されました。具体的に、助成対象となる場合は以下のとおりとなります。

1.電力使用制限や使用電力抑制により事業活動が縮小する場合であっても、それ以外の経済上の理由(例:風評被害により観光客が減少した)による事業活動の縮小が、更にある場合
2.取引先が電力使用制限や使用電力抑制を受けたことにより売上が減少した場合など、電力使用制限などの影響が間接的な場合


 あくまで雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に限られているため、電力の使用制限や使用抑制するために生産活動の縮減や営業時間の短縮を行ったことにより、事業活動が縮小した場合は対象とはなりません。

 このような取扱いが行われることから、今後において雇用調整助成金を受給する企業も出てくることが予想されます。実際の助成金の受給にあたっては各都道府県の労働局がその主な窓口となりますが、支給日数や支給額の限度等細かな注意点もありますので、申請を検討される場合にはご遠慮なく、当事務所までお問い合わせください。


■参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額を5年ぶりに引き上げます〜8月1日から実施〜」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001havj.html

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。