【人事労務ニュース】 労働保険の年度更新作業を行う上での注意点
今年も労働保険の年度更新の時季がやってきました。7月10日までに賃金の集計を行い、その申告・納付を行う必要があります。6月となり各事業所に労働保険にかかる申告書が届く時期になっていることから、今回は年度更新作業の流れを3つのステップに分けて見ていくこととしましょう。
[STEP1]労働保険料算出の基礎となる賃金集計
労働保険料を算出するために、まずは前年4月1日から当年3月31日までに労働者に支払った賃金を集計します。その際には以下の点に注意が必要です。
(1)労働保険の対象となる賃金
労働保険の対象となる賃金は、賃金、給与、手当、賞与といった名称に関係なく、労働の対償として支払われるすべてのものを含みます。特に間違えやすいものとして、非課税通勤手当や住宅手当、一時帰休の際に支払う休業手当等があげられますが、これらも賃金に含める必要があります。一方で、結婚祝金や見舞金、退職金は労働の対償と認められないため、労働保険の対象となる賃金には含まれません。(2)労働保険の対象となる者
労働保険には労災保険と雇用保険がありますが、被保険者となる範囲は異なり、それぞれ被保険者である労働者に支払われている賃金を集計しなければなりません。よく判断に困る者の取扱いについては、以下の通りとなります。
1.役員
代表者や取締役等役員に該当する者は、原則として、労災保険、雇用保険ともに被保険者にはなりません。ただし、取締役であったとしても従業員としての身分も持つ者については、被保険者となることがあります。2.短時間労働者
労災保険は、労働時間の長短に限らず、すべての労働者を被保険者として扱いますが、雇用保険では、原則週20時間以上、かつ31日以上雇用見込みがある労働者が被保険者となります。3.出向労働者
出向労働者は出向元と出向先の両方において雇用関係があります。雇用保険については、主たる賃金が支払われている雇用関係でのみ被保険者となり、賃金も当該事業所のみの金額で集計します。労災保険については、出向先の事業主のもとで指揮命令を受けて労働に従事している者については、出向先で被保険者となります。よって賃金の集計については、出向元で支払われている賃金も含めて出向先で集計することになります。4.免除対象高年齢労働者
労災保険では年齢にかかわらず被保険者となりますが、雇用保険では、2.の要件を満たした場合であっても65歳以上で新規に雇い入れた者は被保険者にはなりません。また、年度初め(4月1日)に64歳以上である者には、雇用保険の被保険者としての資格は継続しますが、保険料は免除となります。以上のように、労災保険、雇用保険の被保険者となる範囲は異なっており、賃金集計の際にはその取扱いに注意しなければなりません。
[STEP2]申告書の作成と保険料の計算
賃金集計完了後は、労働保険料算出の作業に移ります。具体的には送付された申告書にSTEP1で集計した賃金を転記し、労災保険および雇用保険の各保険料率を乗じます。これと併せて一般拠出金も算出します。一般拠出金とは石綿健康被害者の救済費用に充てるために決められたものであり、平成19年より全事業主で広く負担をすることとされています。労働保険料を算出する際に利用する保険料率は定期的に見直しが行われており、平成24年度より雇用保険料率および労災保険率(※)が変更になっています。このため、保険料率を誤らないように申告書をよく確認しましょう。
※労災保険率は平成23年度から変更のない業種もあります。労働保険料を算出した後は、その保険料を領収済通知書(納付書)に転記し、納付書を作成します。一度、記入した金額は訂正ができないため、万が一書き損じた場合には、新しい納付書を取り寄せる必要があります。
[STEP3]申告・納付
STEP2で完成した申告書と納付書は、労働局や労働基準監督署の窓口等で申告書を提出するとともに、労働保険料を納付します。また、納付については金融機関等でも受け付けています。なお、労働保険料についてはあらかじめ口座振替も可能となっており、平成24年6月時点で申し込みをすると、平成24年度2期分から口座振替を行うことができます。口座振替に変更することで、期限や納付忘れを防止することができるため、有効に活用しましょう。
労働保険料の算出にはSTEP1のとおり、1年間の賃金を集計するため作業には多くの時間を要します。また、被保険者の範囲や保険料率の改正等、注意しなければならない点も多くあります。7月10日までと1ヶ月以上の期間はありますが、早めに取りかかり、忘れずに申告・納付を行いましょう。