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【人事労務ニュース】 今月末より始まる協会けんぽの被扶養者資格再確認

 全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という)では、健康保険の被扶養者になっている人について毎年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。平成23年度は東日本大震災の影響により、見送りになったこの健康保険被扶養者資格の再確認(以下、「再確認」という)ですが、平成24年度は実施されることになっていますので、今回はその概要について取り上げましょう。

1.対象者
 再確認はすべての被扶養者に対し実施するものではなく、平成24年5月16日現在に年金事務所で入力処理された被扶養者であって、以下の被扶養者を除いた人です。
①平成24年4月1日において18歳未満の被扶養者
②平成24年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者

2.確認方法
 再確認は協会けんぽから送付されてくる被扶養者状況リスト(以下、「状況リスト」という)に従い、被扶養者要件を満たしているかについて、各被保険者に対して行います。確認は、文書または口頭により行うことになっており、要件を満たしていない場合は、状況リストの対象者の「解除」欄にチェックを打ちます。その上で、状況リストと同封されてくる被扶養者調書兼異動届を記入し、解除対象者の健康保険被保険者証を添付し返送します。
 なお、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族になっていることが確認できる被扶養者については、被保険者への確認は不要とされています。
 また、状況リストには1.であげた対象者以外の被扶養者についても氏名等が印刷されていますが、状況リストの備考欄に「確認対象外」と表示されています。この被扶養者については、再確認を要しません。

3.実施時期
 状況リストや再確認に関する説明が記載されたリーフレット等は、5月末から6月末にかけて、順次、送付されることになっています。到着後、再確認を実施し、完了次第、7月31日までに協会けんぽに返送する必要があります。

 この再確認は、要件に該当しない被扶養者により、医療費および高齢者の医療費への拠出金が不当に高くなることで、保険料が増加することの防止を目的として実施されます。この機会に被扶養者の要件に該当しているかをしっかり確認しておきましょう。

■参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html
協会けんぽ「被扶養者とは?」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。