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【人事労務ニュース】 2011年7月1日以降の申請分より雇用調整助成金の支給対象者が変更されます

 リーマンショック以降、国は労働者の雇用の確保を支援するために、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金(以下、2つの助成金をまとめて「雇用調整助成金」という)の要件緩和を幾度にわたり行ってきました。これにより多くの雇用が守られたと評価されていますが、2011年7月1日に制度改正が行われ、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月未満の従業員については、この助成金の対象とならなくなります。

 実際にこの変更が適用となるのは、判定基礎期間の初日が2011年7月1日以降の申請分からとなります。そのため、例えば今年の4月1日に入社した従業員については、これまでは雇用調整助成金の対象となっていましたが、7月以降一旦対象外となり、判定基礎期間の初日において雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上という要件を満たした後の申請分から改めて対象となります。また中途入社の従業員についても同様の取扱いとなることから、現在、雇用調整助成金の申請を行っている企業や今後利用を考えている企業においては利用時に注意が必要です。


 なお、東日本大震災に伴う特例措置として、次の1.から3.に該当する事業主については上記の内容が適用されず、2011年7月1日以降も引き続き、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月未満の従業員を雇用調整助成金の対象とすることができます。

1.  青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県の災害救助法適用地域に所在する事業主青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県の災害救助法適用地域に所在する事業主
2.  1.の災害救助法適用地域に所在する事業所と一定の規模以上(総事業量などに占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主
3.  2.の事業所と一定規模以上(総事業量などの2分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主



 また、雇用調整助成金には3年間で300日という支給限度日数が設けられていますが、上記の特例措置に該当する事業主については、特例の支給対象期間(1年間)においては、これまでの支給日数にかかわらず最大300日の受給が可能とされています。企業としては事業の継続や従業員の雇用維持のためにも、このような助成金を上手に活用していきたいものです。申請を検討される際にはご遠慮なく、当事務所までお問い合わせください。

■参考リンク
厚生労働省「雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。