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【医療福祉ニュース】 中小企業再生支援の対象に、医療法人も追加

 中小企業庁は2月2日、中小企業再生支援協議会事業が対象とする「中小企業者」に、「常時使用する従業員数が300人以下の医療法人」を追加したことを発表しました。

 中小企業再生支援協議会は、「収益性のある事業を有しているが、財務上の問題を抱えている中小企業」の事業再生を支援するために、「産業競争力強化法」(平成25年法律第98号)に基づいて、都道府県ごとに設置されています。

 商工会議所等の機関が中心となって、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家で構成される支援チームが、公正・中立な立場から、債権者である金融機関との間に立ち、債権放棄等を含む私的整理の合意形成を支援するといった取組を行っています。

 平成25年度の相談対応は4,128社、平成25年度の再生計画策定完了は2,537社にのぼりました。

 これまで協議会事業が支援対象とする「中小企業者」を、産業競争力強化法第2条第17項に定義される「中小企業者」に限っていましたが、今回の改正によって中小企業信用保険法と同様の対象に広げ、「常時使用する従業員数が300人以下の医療法人」が加えられることになりました。


  詳細情報は、以下のサイトでご覧いただけます。

中小企業庁「中小企業再生支援協議会事業が対象とする「中小企業者」に「医療法人」を追加しました」