お知らせ

【人事労務ニュース】 退職後に必要な健康保険・公的年金の手続き

 会社を退職すると、それまで加入していた健康保険や厚生年金保険の被保険者資格を喪失することになります。そのため、退職後にはこれらの加入手続きを、原則として退職者自身で行わなければなりません。そこで今回は、退職後の健康保険・公的年金(国民年金)の加入手続きにはどのような選択肢があり、どのような手続きが必要か、また保険料負担はどうなるかといった事項について取り上げたいと思います。

[健康保険]
 現在、日本では国民皆保険制度が導入されており、国民全員が何らかの健康保険制度に加入することになっています。会社に勤務している間は全国健康保険協会(協会けんぽ)もしくは健康保険組合の健康保険に加入することが一般的ですが、退職後には通常、以下の3つから選択することとなります。

  1. 1.退職前に加入していた健康保険制度の任意継続被保険者になる
     任意継続被保険者とは、退職後もそれまで加入していた健康保険制度に引き続き加入し、その被保険者となることです。任意継続被保険者になるためには、健康保険の被保険者期間が、退職の日までに継続して2ヶ月以上あることが必要で、2年間を限度として加入することができます。加入手続きとしては、退職した日の翌日から20日以内に加入していた健康保険の保険者へ届け出をすることとなります。
     保険料は原則として退職時の標準報酬月額により算定されます。なお、この標準報酬月額には上限が定められており、協会けんぽでは28万円(平成23年度)となっています。このため、退職時の標準報酬月額が28万円超であっても、保険料を算定する上では標準報酬月額が28万円として算定されます。算定に利用される保険料率は、加入していた健康保険制度の料率となります。なお、保険料については、在職中には会社が折半負担していた保険料分も任意継続被保険者である本人の負担となります。
     
  2. 2.国民健康保険に加入する
     国民健康保険は、各市町村が運営する健康保険制度です。一般的には自営業者等が加入する保健と言われています。加入手続きは、退職日の翌日から14日以内に、居住地の市町村で行うことになっており、市町村によっては手続きの際に、退職日を確認する資料として退職証明書等の提出を求められることがあります。
      保険料は、市町村によって算出方法が若干異なりますが、前年の所得を基準として計算されるため、前年の所得の多い人が退職後すぐに国民健康保険に加入すると、保険料が高くなる場合があります。
     
  3. 3.家族が加入する健康保険の被扶養者になる
     1.2.のほかに、家族が加入する健康保険の被扶養者になるという選択肢もあります。被扶養者になるためには、主として被保険者に生計を維持されている3親等以内の親族であり、年収130万円未満(60歳以上や一定の障害者は180万円未満)であること等の条件が設けられています。
      加入手続きは、被保険者である家族の会社を経由して、保険者に届け出をします。この際に、被保険者が加入している健康保険組合によっては、被扶養者の認定について、独自の要件や添付書類の提出を設けている場合があります。
      なお、この被扶養者になる場合には保険料の負担はありません。ただし、退職後に雇用保険の基本手当を受給する場合には、その額が収入の要件を超えることもあり、この場合には、被扶養者と認められません。

[国民年金]
 次に公的年金について取り上げましょう。まず20歳から60歳までの日本国内に居住している人は、国民年金の被保険者になります。この国民年金の被保険者には以下の3種類があり、会社に勤務している間は、第2号被保険者となります。

 (1)第1号被保険者
  日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のうち、第2号・第3号被保険者でない人
 (2)第2号被保険者
  サラリーマンや公務員など、厚生年金保険や共済年金などの被用者年金の被保険者
 (3)第3号被保険者
  第2号被保険者の収入により生計を維持している20歳以上60歳未満の配偶者など

 会社を退職した後は、通常、第1号被保険者または第3号被保険者に該当することとなり、その切り替え手続きを行わなければなりません。

  1. 1.第1号被保険者に切り替える
     通常、退職後は第1号被保険者へ切り替わることとなります。手続きは、退職日の翌日から14日以内に、居住地の市町村役場で行い、その国民年金保険料は月額15,020円(平成23年度)となっています。なお、一定の要件に該当すると、保険料が免除される制度もありますが、国民年金は強制加入となっているため、免除を受ける場合には切り替えの入手続きと併せて免除の手続きを行う必要があります。
     
  2. 2.第3号被保険者に切り替える
     第3号被保険者となるためには、配偶者が第2号被保険者であり、健康保険の被扶養者となる場合と同様に、退職者の収入が年収130万円未満(60歳以上や一定の障害者は180万円未満)である必要があります。加入手続きは、配偶者の会社を経由して年金事務所で行うこととなります。第3号被保険者は国民年金保険料が不要となるため、第1号被保険者と比較し経済的負担が軽いものとなっています。

 以上のように、健康保険・公的年金は、加入する制度により、手続きや保険料が大きく異なり、家族や配偶者の状況によっても変わります。会社は、退職者が手続きをスムーズに進められるように資格喪失手続きや退職証明書の発行を速やかに行うことが求められます。また、手続きや保険料の違いを事前に退職者へ説明しておきたいものです。
 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。