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【人事労務ニュース】 従業員50人以上の事業場に求められる衛生委員会の設置とその活動

 昨年末に精神障害等の労災認定の基準が改正されるなど、近年の労働基準行政においては過重労働対策に重きが置かれており、会社の従業員に対する安全配慮義務が強く求められています。この安全配慮義務を果たす具体的な対応としては、主として健康診断の実施と安全衛生管理体制の構築がありますが、近年の労働基準監督署の調査においては、特に衛生管理者や産業医の選任、衛生委員会の設置といった安全衛生管理体制に関する指摘が増えています。そこで今回は、衛生委員会の設置とその活動について取り上げることとします。

1.衛生委員会の設置基準・構成員
 衛生委員会は従業員数50名以上の事業場において、業種を問わず設置する義務があります。この従業員数は会社全体ではなく事業場単位で判断することとなっています。そして、実際に衛生委員会を設置しようとする際には、以下のようにその人数や人選について注意しなければなりません。

 まず、衛生委員会は(1)から(4)に該当する者を委員として構成することになります。
  (1)総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者
   (例えば総務部長、工場長)
  (2)衛生管理者
  (3)産業医
  (4)労働者
   (衛生に関する経験を有する者)  

 この委員に関しては、労働安全衛生法第18条の中にその取扱いが定められています。具体的には、上記の(1)総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者については1名とすることになっており、この者が衛生委員会の議長を務めます。また、(2)衛生管理者、(3)産業医、(4)労働者の委員の半数については、労働者の過半数代表者の推薦に基づいて会社が指名することになっています。つまり、会社は勝手にこれらの委員を選ぶことはできず、たとえば、(2)衛生管理者、(3)産業医、(4)労働者が合計6名となる場合、そのうちの3人については少なくとも労働者の過半数代表者の推薦を受けていることが必要となります。

 一方、衛生委員会の人数については法令に定めがないため、事業場の規模や業種などを考慮した上で必要な人数により構成していくことが望まれます。

2.衛生委員会の活動
 会社は衛生委員会を毎月1回以上開催する必要がありますが、その際の主要な調査審議事項には以下のような項目があります。
  (1)衛生に関する規程の作成に関すること
  (2)衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
  (3)衛生教育の実施計画の作成に関すること
  (4)定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること
  (5)長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
  (6)労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること

  この衛生委員会を開催した際には議事録を作成し、その概要を従業員に周知する必要があります。

 会社としては衛生委員会を有効に活用し、過重労働の防止に向けて具体的な取組みをしていくことが求められています。
 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。