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【人事労務ニュース】 平成24年11月12日に来年の裁判員候補者に対しての通知が発送されました

 平成21年5月21日より裁判員制度がスタートしていますが、実際に従業員が裁判員候補者となり、裁判所から通知が届いたというケースを耳にすることが増えてきました。そもそもこの裁判員候補者とは、市町村の選挙管理委員会が「くじ」により作成した名簿に基づいて、裁判所ごとに作成された裁判員候補者名簿に登録された者のことを言い、裁判員に選ばれる可能性がある者のことを指します。

 この裁判員候補者名簿に登録される人数は、予想される裁判員裁判対象事件の数などによって毎年変動しており、平成25年分の名簿に登録される人数は全国で約259,200人、有権者全体に占める割合は約402人に1人と発表され、今年の365人に1人よりも確率が下がっています。そして、今回、来年1月1日から同年12月31日までの間に対象となる裁判員候補者に対し、平成24年11月12日より通知が発送されました。

1.通知の内容と必要な対応
 この通知の中には、裁判員制度に関する各種説明書類とともに「調査票」が同封されており、裁判員になることを辞退できる場合の記載や裁判員になることができない職業に就いているかどうか、裁判員になることが特に難しい特定の月などを記載するようになっています。現時点において、調査票の項目に当てはまる場合は、11月30日(金)必着で最高裁判所に返送することが必要です。

2.求められる会社の対応
 平成24年11月13日から同年12月12日まで、裁判員候補者専用のコールセンターが設置されていますが、実際にこの通知が届いた際、従業員から会社へ問い合わせが来ることが予想されます。そのため、総務担当者としては事前にどのような書類が届くのか確認しておくことで対応がスムーズに進むでしょう。送付される資料一式は参考リンクよりご覧いただけますので、ぜひ確認してみてください。また、企業において、従業員が裁判員に選任された際の休暇や賃金などの取り扱いを決めていない場合は検討を行い、併せて規程を整備しておくことが望まれます。

[参考リンク]
最高裁判所「「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」及びその同封物等について」
http://www.saibanin.courts.go.jp/notification/envelope/index.html
 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。