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【人事労務ニュース】 口座振替が可能となった労働保険料とその納付日

 毎年6月1日から7月10日は、労働保険の年度更新の時期となります。年度更新では従業員に支払った1年分の賃金を集計した上で、労働保険料を申告・納付することとなりますが、その計算した労働保険料について、平成24年から口座振替ができるようになりました。今回はこの手続等概要について取り上げましょう。

1.労働保険料の口座振替手続き
 労働保険料は、原則として金融機関や郵便局(以下、「金融機関等」という)の窓口で、納付書により現金で納付する方法がとられています。今回可能となった口座振替で納付するためには、事前に口座を開設している金融機関等の窓口に所定の申込用紙を提出することが必要です。この手続きは一度行うことで、翌年度(翌納期)以降も継続して口座振替で納付することができ、また手数料もかかりません。

2.口座振替に切り替えた場合の納付日
 労働保険料の納期限は、各期で定められていますが、口座振替に切り替えた際の納付日は下表のとおりとなります。なお、納付日が休日の場合は、翌営業日が納付日となります。

納期第1期第2期第3期
口座振替納付日9月28日11月14日翌年2月14日
口座振替を利用しない場合の納期限7月10日10月31日翌年1月31日

3.口座振替に切り替えた場合の留意点
 口座振替については、一部の金融機関では取り扱いがないため、事前に厚生労働省のホームページや都道府県労働局に確認しておくことが求められます。また、通常、年度更新の申告書は、納付時に金融機関等の窓口へ提出することができますが、口座振替に切り替えた場合には、直接、管轄の労働局へ郵送等で提出する必要がありますのでご注意ください。

 平成24年の第1期については、既に口座振替に切り替えるための申込み期限が経過しているため、現在手続きをすると平成24年の第2期からの切り替えとなります。口座振替をすることで納付漏れも防止することができるため、検討されてはいかがでしょうか。

※労働保険事務組合へ加入されている事業所については、別途、加入事務組合にご確認ください。

■参考リンク
厚生労働省「取扱金融機関について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/1.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。