【人事労務ニュース】 懲戒解雇時の退職金不支給の取り扱い
横領など一定の問題を発生させ懲戒解雇となった従業員については退職金を支給しないという取り扱いを行っている企業が多いと思われますが、法的には懲戒解雇イコール退職金全額不支給とはいえない場合があります。そこで今回は懲戒解雇になった社員の退職金支給の問題について取り上げることとします。
(1)不支給とするためには就業規則の定めが必要
そもそも退職金は恩恵的な給付でありますが、就業規則(退職金規程)等においてその支給条件を定めている場合には賃金同様に支払い義務が発生します。よって懲戒解雇とはいえ、退職金を不支給とする場合には、その旨を就業規則において定めておくことが必要となります。現在の就業規則をチェックし、もし漏れているようであれば以下のような条文を追加しておくことをお勧めします。
第〇条(退職金の不支給)
就業規則第〇条に定める懲戒規定に基づき懲戒解雇された者には、原則として退職金を支給しない。但し、情状によってはその一部を支給することがある。
(2)裁判例では退職金の全額不支給が認められない例も
懲戒解雇の際の退職金不支給については様々な裁判例が存在しますが、そうした中には?の退職金不支給の定めがある場合であっても退職金の一部支払を認めるようなものがあります。
小田急電鉄事件(東京高判 平成15年12月11日)は、この問題について以下のように述べ、結果的に本来の退職金の3割の支払を認めています。
本件懲戒解雇は有効であるが、このような賃金の後払い的要素の強い退職金について、その退職金全額を不支給とするには、それが当該労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為があることが必要である。ことに、それが、業務上の横領や背任など、会社に対する直接の背信行為とはいえない職務外の非違行為である場合には、それが会社の名誉信用を著しく害し、会社に無視しえないような現実的損害を生じさせるなど、上記のような犯罪行為に匹敵するような強度な背信性を有することが必要であると解される。
懲戒解雇により退職金を不支給と使用とする場合には、一律で全額不支給とするのではなく、懲戒解雇の事由および程度やその従業員の過去の会社に対する貢献度などを考慮した上でその減額率を決めることが望ましいでしょう。
なお、従業員を懲戒解雇する際には退職金の問題だけでなく、解雇予告や処分の決定に向けたプロセスなど注意すべきポイントがいくつもあります。無用なトラブルを防止するためにも、実際に懲戒解雇の処分を行う際には当事務所までご相談を頂ければと思います。