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【医療福祉ニュース】 H26改定結果特別調査/後発医薬品の変更不可指定が前年調査の2倍に

 厚労省の中医協、診療報酬改定結果検証部会は、3月18日の会合で、平成26年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(平成26年度調査)における以下の3つの調査に関する速報案を提示しました。


 1. 
 適切な向精神薬使用の推進や精神疾患患者の地域移行と地域定着の推進等を含む精神医療の実施状況調査
 2.  救急医療管理加算等の見直しによる影響や精神疾患患者の救急受入を含む救急医療の実施状況調査
 3.  後発医薬品の使用促進策の影響及び実施状況調査


 このうち上記3.の「後発医薬品の使用促進策の影響及び実施状況調査」のうち、全国の保険薬局1,500施設に対して実施した保険薬局調査において、以下の結果が出ております。


 ・ 一般名で処方された医薬品における、後発医薬品を選択した割合 70.8%(前年59.6%)
 ・ 先発医薬品(準先発品)名で処方された医薬品において「変更不可」となっていない医薬品の割合 73.1%(前年65.5%)
 ・ うち、後発医薬品に変更した医薬品の割合 18.1%(前年14.3%)
 ・ 後発医薬品名で処方された医薬品において「変更不可」となっている医薬品の割合 44.8%(前年22.8%)
 ・ 変更不可の後発医薬品が処方されることによる調剤を行う上で、「問題があった」との回答の割合 46.1%


  ・ その理由
     ・ 「備蓄がなく取り寄せるために患者を待たせることになった」58.8%
     ・ 「備蓄がなく、後ほど(当日)患者宅へ届けることになった」46.6%
     ・ 「備蓄がなく、直ちに取り寄せることができないため後日届けることになった」32.1%
     ・ 「患者が他の銘柄を希望したため、医師への疑義照会等対応が必要になった」28.2%


 上記のように、後発医薬品を変更不可とした割合が1年間でほぼ倍増しており、保険薬局においてその影響による問題が発生していることが明らかになりました。



 同会合の資料は、以下のサイトでご覧いただけます。

厚労省「中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第44回)議事次第」