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【医療福祉ニュース】 外国人介護人材に求める日本語レベル、1年目はN4、2年目以降はN3

 昨年6月に閣議決定された「日本再興戦略(改訂2014)」に基づいて発足した厚生労働省「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会」は、1月23日の会合で「中間まとめ案」を公表し、26日の会合でその取りまとめを行いました。

 議論の焦点の一つとなった外国人介護人材の日本語能力について、同「中間まとめ案」では、以下のように記載されています。

「現在、技能実習制度の対象職種において、技能実習生に日本語能力の要件を課している例はないが、介護分野においては、一定の日本語能力を要件とすべきである。(中略)したがって、日本語能力試験「N3」程度を基本としつつ、業務の段階的な修得に応じ、各年の業務の到達水準との関係等を踏まえ、適切に設定する必要がある。具体的には、1年目(入国時)は、(中略)「N4」程度を要件として課し、さらに、「N3」を望ましい水準として、個々の事業者や実習生の自主的な努力を求め、2年目の業務への円滑な移行を図ることとする。」

 更に、実習2年目(2号)の到達水準としては「N3」程度を2号移行時の要件に、また、非常時の対応等のために「N2」程度が必要との意見もありました。

 【日本語能力試験 レベル】
  N4:基本的な日本語を理解することができる
  N3:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる
  N2:日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる


 同検討会の今回の「取りまとめ」は、今後、関係省庁における制度設計等の基礎資料となります。

 全文は、以下のサイトでご覧いただけます。


厚労省「資料 外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ(案)(PDF:412KB) 」