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【労働経済】 最低賃金未満の求人紹介 改定見落とし

「ある県のハローワークにおいて、同県の最低賃金(時給716円)を下回る額を提示した求人票を求職者に紹介していたことが、今月13日、分かった」という報道がありました。

 

この額での応募者はいなかったようですが、この県の労働局は求人票を訂正し、県内の全ハローワークに再発防止を指示したとのことです。
問題となったのは、ある住宅建設販売会社が、今年1月に提出した求人票。基本給の下限額が12万2,283円となっていたということで、同社の雇用条件となっている月平均労働日数(21日)や1日8.25時間の就業時間を基に時給を算出すると、「705.8円(≒12万2,283円÷[21×8.25])」となり、現行の最低賃金716円を下回っていました。

 

同社は1月に改めて求人を申し込む際に、最低賃金の改定を失念して、昨年5月と同様の条件を希望し、それがそのままになっていたとのことです。昨年5月時点では、当時の同県の最低賃金695円を上回っていたため問題はありませんでした。
ハローワークに求人票を提出して求人をする場合、ハローワークの側でもチェックするようですが、求人をする会社側のチェックが重要かもしれません。

 

最低賃金については、次のようなチェックが必要となります。

  • 月給であれば、基本給を時給換算して最低賃金と比較する必要がある(その際、通勤手当など算入してはならない賃金がある)。
  • 地域別最低賃金は、基本的に毎年10月頃に改定されるため、改定時にはチェックが必要。
  • 業種によっては、特定最低賃金(産業別最低賃金)も設定されており、そのチェックが必要となる場合もある。

しかし、法律のルールを守らなければならないことはもちろんのこと、人手不足が叫ばれる中で、最低賃金割れの求人への応募というのも難しいものがあるといえそうです。そうした意味でも会社として、時折チェックする必要がありますね。

 

参考までに、厚生労働省のパンフレットを紹介しておきます。