お知らせ

【労働法】 本年1月からの雇用保険制度の改正について確認しておきましょう

 雇用保険制度が改正され、(1)65歳以上の者への適用拡大、(2)育児休業給付金・介護休業給付金の見直し、(3)特定受給資格者の基準の見直し、(4)再就職手当・広域求職活動費(新・求職活動支援費)の見直しなどが、本年1月から実施されています。

 このうち、(1)~(3)は、企業実務にも関係がある改正です。特に、(1)の65歳以上の者への適用拡大は重要です。

 この改正の前は、65歳前から引き続いて65歳以後も雇用している者に限り、雇用保険の被保険者(高年齢継続被保険者)として取り扱うことになっており、65歳以後に新たに雇用した者(別の会社で定年退職した者を、アルバイトとして雇った場合など)については雇用保険の適用除外でした。

 この改正後は、65歳以後に新たに雇用した者であっても、「週20時間以上かつ31日以上の雇用の見込あり」といった他の適用基準を満たしていれば、雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)として取り扱うこととされました。なお、加えて、支給される雇用保険の給付の範囲も拡大されています。

 新たな要件に該当する従業員がいる場合は、雇用保険被保険者資格取得届の提出などが必要になりますので、確認しておきましょう(資格取得届の提出期限は、原則的には「翌月10日まで」ですが、提出期限の特例があり、「本年3月31日まで」に提出すればよいことになっています)。

事業主様宛のリーフレットが厚労省より公表されていますので、詳細をご確認ください。
<雇用保険の適用拡大等について>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf