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【労働法】 勤務間インターバル制度に関する厚労省の検討会 取組事例を紹介

 厚生労働省は、今月18日に開催された「第2回勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」の配付資料を公表しました(今月24日公表)。
 勤務間インターバルについては、EU諸国では、おおむね「24時間につき最低連続11時間の休息時間」が義務化されており、厳密に規制されている状況です。
 しかし、日本ではまだ規制の具体的な議論には進んでおらず、まずは環境整備といった段階です。助成金を支給するなどにより、制度の普及促進が進められています。
 そのための検討を行うのがこの検討会です。
 
 今回(第2回目)の議事は、「国内企業の取り組みについて(事例発表)」ということで、事例がいくつか紹介されています。
 その一つとして、インターバルの時間数を、まずは「最低8時間を義務、10時間を努力義務」に設定している事例が紹介されています(資料・国内企業の発表資料の「1」)。
 なお、この企業では、22時を過ぎると、社員のPC画面にアラートを表示するなどの工夫をしており、そのようなシステムが参考になるということだと思われます。
 
 今後、「11時間を義務」という規制を法律に規定するところまで検討・議論が進められて行くのか、動向に注目です。

 検討会の配布資料については、こちらをご覧ください。
<第2回勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会/配付資料>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000171208.html

 なお、助成金(「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」)の対象となるインターバルの時間数は、最低で「9時間以上」とされています。
〔参考〕職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の案内(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html