お知らせ

【人事労務ニュース】 4月より事業年度が始まる企業が雇用促進税制の適用を受けるには5月末までに届出が必要です。

 厚生労働省によると平成24年2月の完全失業率は4.5%となっており、依然として厳しい状況が続いています。このような状況を受けて、国は平成23年4月に従業員を一定以上増やす企業について法人税(または所得税)の税額控除の適用が受けられる雇用促進税制を創設しました。

1.雇用促進税制とは
 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下、「適用年度」という)(※1)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ雇用増加割合(※2)10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)が受けられるという制度です。なお、中小企業とは、資本金1億円以下の法人、または、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人を指します。 
※1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
※2 雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数
※3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度

2.対象となる事業主の要件
 この制度の対象は、以下の5つの要件を満たした事業主となります。

  1. 青色申告書を提出する事業主であること
  2. 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者(※4)がいないこと
  3. 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ10%以上増加させて いること
  4. 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※5)以上であること
  5. 風俗営業等(※6)を営む事業主ではないこと
    ※4 雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において、「3 事業主の都合による離職」に相当するもの
    ※5 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合 ×30%
    ※6 風俗営業および性風俗関連特殊営業

3.手続き
 この制度の適用を受けるためには、あらかじめ雇用促進計画を作成し、事業年度開始後2ヶ月以内にハローワークに届け出る必要があります。つまり平成24年4月1日より事業年度が始まる企業については、5月末までに届出をしなければなりません。また、平成23年4月1日より開始した事業年度で、雇用促進計画を提出している企業は、事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主については3月15日まで)に雇用促進計画の達成状況確認をハローワークで行う必要があります。

 ハローワークでは人材の雇い入れの支援を行っていますが、この制度の対象となる雇用者についてはハローワーク以外からの採用者も対象となり、また平成24年4月1日に新規採用した従業員も人数に含めることが可能です。なお、本制度の詳細の内容や手続きに関しては、ご遠慮なく当事務所までお問い合わせください(税額控除については顧問税理士の方、もしくは最寄りの税務署にご確認ください)。

参考リンク
厚生労働省「 雇用促進税制」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。