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【人事労務ニュース】 36協定の過半数代表者を選任する際の注意点

 近年、サービス残業や過重労働に対する労働基準監督署による指導が強化されています。労働時間管理の基本中の基本として、労働者の過半数代表者と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署へ届け出ておく必要がありますが、実際にこの36協定を締結する際において労働組合がない場合、過半数代表者として誰を選んだらよいのか対応に困ることがあります。そこで今回は、36協定の過半数代表者を選任する際の注意点について解説しましょう。


[過半数代表者の要件]
 この過半数代表者の選任については、労働基準法施行規則の第6条の2に定めがあり、以下の2つの要件を満たす者でなければならないとされています。

1.労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
2.労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること

 よって具体的には管理職以外の者から、従業員による投票などの方法により、過半数代表を選出する必要があります。企業によっては、総務担当者や親睦会の代表者などが自動的に過半数代表者とされているような例も見られますが、これでは上記の2.を満たしておらず、法的に問題があります。
  また、従業員からの立候補がないような場合には、会社の方で候補者の打診を行い、従業員の話し合いや持ち回り決議などの機会を利用して、従業員の過半数がその候補者の選任を支持していることが明確になるよう民主的な手続きを踏んでおく必要があります。


[過半数代表者への不利益取扱いの禁止]
 その他、過半数代表者であること等を理由として不利益な取扱いをすることも法律において禁止されており、具体的には以下の事項が挙げられています。

1.過半数代表者であること
2.過半数代表者になろうとしたこと
3.過半数代表者として正当な行為をしたこと

  そのため、会社は従業員に候補者となることを打診する際に、絶対に不利益となるような取扱いはしない旨を説明し、安心して過半数代表者としての任務を果たしてもらえるようにすることが求められます。また、労働トラブルが増加する中、就業規則や労使協定の重要性が増していることから、この過半数代表者の選任手続きについては、上記の要件を確認し、適正な手続きで過半数代表を選任しておきましょう。


関連法規

[労働基準法施行規則 第6条の2]
 法第18条第2項 、法第24条第1項 ただし書、法第32条の2第1項 、法第32条の3 、法第32条の4第1項及び第2項 、法第32条の5第1項 、法第34条第2項ただし書、法第36条第1項 、第3項及び第4項、法第37条第3項 、法第38条の2第2項 、法第38条の3第1項 、法第38条の4第2項第1号 、法第39条第4項 、第6項及び第7項ただし書並びに法第90条第1項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 
 一 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 
 二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。 
2 前項第1号に該当する者がいない事業場にあつては、法第18条第2項 、法第24条第1項ただし書、法第39条第4項 、第6項及び第7項ただし書並びに法第90条第1項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第2号に該当する者とする。 
3 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。