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【人事労務ニュース】 10月より年金額が1.0%減額となります

 数年前に「消えた年金問題」として大きくメディアで取り上げられた年金問題ですが、依然として持ち主のわからない記録が多くあります。日本年金機構では、封書を送るなどの取組みを続けているところです。このような中、毎月支給されているこの年金について、10月より1.0%の減額が行われることになりました。そこで、今回はこの内容についてとり上げましょう。

 そもそも今回の減額の背景には、現在の年金額が過去に物価が下落したにも関わらず、据え置かれ、本来の水準よりも2.5%高い水準(特例水準)となっていることがあります。そのため、平成24年の法改正により現役世代(将来、年金を受け取る人)の年金額の確保につなげ世代間の公平を図るために、平成25年度から平成27年度の3年間で段階的に特例水準を解消することになっています。
 いよいよその解消が来月より本格的に始まり、平成25年12月(10月分、11月分)から支給される年金額からマイナス1.0%の改定が行われた額となります。その後については、平成26年4月1.0%、平成27年4月マイナス0.5%の減額が予定されています。具体的な年金額は下表のとおりとなります。

表 年金額(月額)の推移

  ※仮に物価・賃金が上昇も下落もしないと仮定したもの
年月(引下げ幅)
国民年金
厚生年金(標準世帯)
平成24年 4月〜
65,541円
230,940円
平成25年10月〜(▲1.0%)
64,875円(▲666円)
228,591 円(▲2,349 円)
平成26年 4月〜(▲1.0%)
64,200円(▲675円)
226,216 円(▲2,375 円)
平成27年 4月〜(▲0.5%)
63,866円(▲334円)
225,040 円(▲1,176 円)

 企業では年金を受給しながら勤務している従業員もいることから、質問が寄せられるかもしれません。人事担当者としては年金の支給額についてこのような動きがあることを押さえておきたいものです。

■参考リンク
厚生労働省「平成25年4月から9月までの年金額は平成24年度と同額」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tg08.html
日本年金機構「年金振込通知書の送付について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3897

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。