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【人事労務ニュース】 0.7%引下げとなる平成26年度年金額、国民年金保険料は負担増へ

 年金額と国民年金保険料は、物価水準に連動して原則毎年度改定されていますが、先日、厚生労働省より、平成26年度の年金額と国民年金保険料が発表されました。そこで今回は、この内容についてとり上げましょう。 

1.0.7%引下げとなる平成26年度の年金額
 平成26年度の年金額は、平成25年度よりも0.7%引下げられることになりました。そもそもこの年金額は総務省の物価変動率および名目手取り賃金変動率により決定されています。平成25年の物価変動率は対前年比で0.4%下落となり、平成26年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率は0.3%となりました。
 この結果、平成26年度の年金額は、法律の規定に基づき特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲1.0%)と合わせて0.7%の引下げとなり、以下のようになります。

 

□国民年金(老齢基礎年金:1人分) 月額64,400円
□厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
                        月額226,925円(※)
※厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準

 なお、受給者の受取額が変わるのは、通常4月分の年金が支払われる6月からとなります。 

2.国民年金保険料
 国民年金の第1号被保険者が負担する国民年金保険料は、以前の年金制度改革で平成17年度以降、毎年280円(月額)ずつ引上げられ、平成29年度には16,900円で固定されることが決定しています。ただし、各年度の実際の額については、物価変動率等を勘案した保険料改定率を乗じることになっており、その結果、平成26年度からの国民年金保険料額は平成25年度よりも210円上がり、月額15,250円となります。

 この保険料についてはまとめて納付する前納ができ、平成26年4月からは現行の6ヶ月前納、1年前納に加え、2年前納も選択できます。前納した場合の保険料額は以下のようになります。 

□2年前納
  口座振替の場合 355,280円(毎月納める場合より14,800円の割引)
  ※2年前納については現金納付の取扱いはありません。
□1年前納の場合 
  口座振替の場合 179,160円(毎月納める場合より3,840円の割引)
  現金納付の場合 179,750円(毎月納める場合より3,250円の割引)
□6ヶ月前納の場合
  口座振替の場合 90,460円(毎月納める場合より1,040円の割引)
  現金納付の場合 90,760円(毎月納める場合より740円の割引)

 なお、受給者の受取額が変わるのは、通常4月分の年金が支払われる6月からとなります。

 口座振替による2年前納、1年前納、6ヶ月前納(平成26年4月分から9月分まで)をするためには、平成26年2月末日までに手続きを行う必要があります。退職する従業員などで国民年金の第1号被保険者に該当する場合には、事前に手続きと保険料額を伝えておきたいものです。

■参考リンク
厚生労働省「平成26年度の年金額は0.7%の引下げ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000035972.html
厚生労働省「平成26年度における国民年金保険料の前納額について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000036315.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。