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【人事労務ニュース】 障害者雇用納付金等の平成26年度申告申請分より追加となる必要な記載事項と添付書類

 平成25年4月より障害者の法定雇用率(民間企業の場合)が1.8%から2.0%に引き上げられるなど、障害者雇用の重要性が増しています。この障害者雇用に関して、障害者雇用納付金等の申告対象となる事業主は毎年、手続きを行うことになっていますが、平成26年度申告申請分より必要な記載事項と添付書類が追加となります。そこで今回はこの内容について、とり上げましょう。 

1.障害者雇用納付金等を申告する際に追加となる記載事項
 平成26年度申告申請分の障害者雇用納付金、障害者雇用調整金、報奨金の申告を行うすべての事業主は、提出する「障害者雇用状況等報告書(?)」に、申告申請期間に雇用する障害者の労働時間数を記載しなければなりません。具体的には、各月の勤務すべき労働時間数(所定労働時間)と実際に勤務した労働時間数(実労働時間)の2点を記載することになります。 

2.障害者雇用調整金・報奨金を申告する際に追加となる添付書類
 障害者雇用調整金・報奨金とは、雇用障害者数が法定雇用障害者数を超えている事業主に対して1人当たり月額27,000円(報奨金の場合は一定数を超えている事業主に対して1人当たり月額21,000円)が申請に基づいて支給されるものです。この申請において、平成26年度申告申請分より、常用雇用している労働者の数が300人以下の事業主については、雇用する障害者の労働時間の状況や障害の種類および程度を明らかにするための書類を添付することとなりました。具体的には、対象障害者の源泉徴収票(写)と障害者手帳等(写)を追加で添付することになります。なお、障害者手帳のほかに、療育手帳等(※)や知的障害者判定機関の判定書等、精神障害者保健福祉手帳を添付書類とすることも可能です。
※各自治体により「愛の手帳」「愛護手帳」「みどりの手帳」等、名称が異なります。
 

 申告は平成26年4月1日(火)から平成26年5月15日(木)(報奨金については平成26年4月1日(火)から平成26年7月31日(木)まで)となっていますので、早めに労働時間数を集計したり、従業員から資料を提出してもらうなど準備を進めておきましょう。

■参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「平成26年度申告申請から障害者雇用納付金、障害者雇用調整金、報奨金の申告申請に必要な記載事項、添付書類が追加されます。」
http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/download/h26_koyounoufu_guide.pdf

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。