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【人事労務ニュース】 海外派遣時の労災保険の取扱いと特別加入制度

 企業の海外進出の増加に伴い、従業員を海外で働かせるケースが以前に比べて飛躍的に増加してきました。このような中で、現地視察中や海外事業所内で業務中にケガをした場合に、労災保険が適用されるか問題になることがあります。そこで今回は、海外で労災事故が起こった際の労災保険の取り扱いと、事前に手続きすることで労災保険が適用される「特別加入制度」について解説します。

1.労災保険の適用範囲
 そもそも労災保険は、日本国内にある事業所に適用され、そこで就労し指揮命令を受ける従業員が対象となる制度です。したがって、海外の事業所で就労し、指揮命令を受ける従業員には原則として適用されません。また、海外での勤務については「海外出張」と「海外派遣」に分類されており、労災保険についてはそれぞれ以下の取り扱いになります。

(1)海外出張
 現地の視察や会議への参加など、国内の事業所の指揮命令を受けて就労するケース。業務上の事故でケガをした場合でも、国内の事業所の労災保険により給付を受けることができる。
(2)海外派遣
 現地法人への出向するなどにより、海外の事業所の指揮命令を受けて就労するケース。業務上の事故でケガをした場合には、国内の事業所の労災保険の給付を受けることはできない。

 なお、海外出張と海外派遣のどちらに該当するかは、勤務の実態によって総合的に判断されることになります。

2.海外派遣の際に利用できる海外派遣者の特別加入制度
 以上のように、海外派遣の場合には、国内の事業所の労災保険の給付を受けることはできず、また、海外の災害補償制度の適用範囲や給付内容が必ずしも十分とは言えません。そこで、海外派遣の場合にも労災保険の給付を受けられるよう海外派遣者の特別加入制度が設けられています。

 海外派遣の特別加入をするためには事前に申請と承認が必要とされます。具体的な手続きとしては、まず特別加入申請書を派遣元となる国内の事業所の所在地を管轄する労働基準監督署を経由して、都道府県労働局長へ提出し、その承認を受けます。その後、実際に派遣先となる海外の事業所で就労することになった時点で、海外派遣に関する報告書を遅滞なく所在地を管轄する労働基準監督署を経由して都道府県労働局長へ提出する必要があります。

 従業員を海外で働かせる場合には、まずは海外出張と海外派遣のいずれに該当するかを確認し、海外派遣であれば、特別加入をするかどうかについて検討することが必要になります。なお、海外派遣者の特別加入はあくまでも申請に基づく任意の制度であるため、実務的には特別加入制度は利用せず、民間の損害保険に加入してそれをカバーするケースもあります。

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。