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【人事労務ニュース】 意外に知られていない労災保険の通院費

 従業員が業務上もしくは通勤途上の事故等で負傷することがありますが、そのような場合には、労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という)から様々な給付を受けることが可能です。その主な給付を挙げると以下のようなものがあります。

・療養(補償)給付
負傷や疾病で医療機関等にかかった場合の治療に対する給付や治療費に対する給付
・休業(補償)給付
傷病で働くことができず賃金を受けられない場合に一定額の金銭給付が行われる給付
・障害(補償)給付
傷病が治ゆしたとき身体に一定の障害が残った場合に金銭の給付が行われる給付

 

 あまり知られていませんが、この療養(補償)給付の中に自宅から医療機関等に通院するための費用に対する給付として、通院費に関する給付があります。そこで以下ではこの内容についてとり上げましょう。

 通院費とは移送に関する費用の給付の一部であり、「災害現場等から医療機関への移送」、「転医等に伴う移送」、これに加え「通院」にも一定の範囲内で給付が行われるというものです。具体的には、住居地または勤務地から、原則、片道2キロメートル以上(※1)の通院であって、以下の(1)から(3)のいずれかに該当するものがその対象となっています。

(1)同一市町村内の医療機関へ通院したとき
(2)同一市町村内に適切な医療機関(※2)がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき(同一市町村内に適切な医療機関があっても、隣接する市町村内の医療機関の方が通院しやすいとき等も含まれます。)
(3)同一市町村及び隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき
※1 片道2キロメートル未満であっても通院費の対象となることもある。
※2 適切な医療機関とは、傷病の診療に適した医療機関をいう。

 

 この通院費については公共交通機関を利用するほか、マイカーを使用する場合にも認められています。申請は、療養(補償)給付たる療養の費用請求書で行うことになっており、タクシーを利用した際等には領収書等、証明書の添付が必要になります。なお、この添付書類は管轄する労働基準監督署によって若干の違いがあるようですので、実際に申請される際には、予め管轄の労働基準監督署にご確認ください。

■参考リンク
厚生労働省「労災の通院費の支給対象が変更になりました。この機会にぜひ確認してください!」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/081218-1.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。