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【人事労務ニュース】 平成26年4月1日より50%から67%に引き上げとなった育児休業給付金の支給率

 国は、男女ともに育児休業の取得をより一層促進するために、雇用保険法の改正を行い、育児休業給付を拡充しました。そこで、今回はこの内容についてとり上げましょう。 

1.引き上げとなった育児休業給付金の支給率
 育児休業給付金とは、原則、子供が1歳になるまでの育児休業期間中にその所得補償を目的として、雇用保険から従業員(被保険者)本人に支給されるものです。支給額は、これまで休業開始前賃金の50%とされていましたが、平成26年4月1日以降に開始する育児休業より休業開始後6ヶ月(180日)間については支給率が67%に引き上げられました。なお、休業開始後6ヶ月以降についてはこれまでと変わらず休業開始前賃金の50%となります。

 この取扱いは男性従業員が育児休業を取得した場合の育児休業給付金も同様となり、育児休業を取得することで賃金の支給がゼロになったとしても、育児休業給付金を受給することで経済的な負担が少しでも軽くなるような制度となっています。夫婦が共に育児休業を取得した場合のイメージまとめると下図のようになります。

男女ともに育児休業を取得する場合の給付のイメージ

2.育児休業給付金を受給する際の注意点

 育児休業給付金の支給対象期間中に賃金の支払がある場合、支払われた賃金の額が休業開始時の賃金月額の13%を超えるときは育児休業給付金の額が減額され、また80%以上のときは育児休業給付金が支給されないことになっています。また、この育児休業給付金には上限額と下限額があり、支給率が67%のときは上限額286,023円、下限額46,431円(支給率が50%のときは上限額213,450円、下限額34,650円)となっています。なお、この上下限の額は、毎年見直しが行われており、平成26年8月1日以降は変更になる可能性があります。 
 

 また出産・育児休業関連の動きとして、平成26年4月より産前産後休業期間中の社会保険料が免除されることになりました。新しい取扱いや制度内容の変更が行われていますので、最新情報を確認しておきましょう。

■参考リンク
厚生労働省「平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率を引き上げます」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797.pdf

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。