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【人事労務ニュース】 平成26年4月から始まる産前産後休業期間中の保険料免除

 いよいよ平成26年4月から産前産後休業期間中の社会保険料が免除される制度が始まります。これは子育て支援のひとつとして行われるもので、実務上、現行の取扱いにプラスして手続きを行うことが求められます。そこで、今回はこの制度の内容と手続きについて解説しましょう。 

1.産前産後休業期間中の保険料免除制度とは
 今回スタートする産前産後休業期間中の保険料免除制度とは、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間(産前産後休業期間)について、事業主の申出により、健康保険および厚生年金保険の保険料が被保険者分および事業主分共に免除されるというものです。保険料が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までとなります。この制度は今年4月分の保険料から適用となり、具体的には平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる人から対象となります。

2.産前産後休業取得の申出があった際の手続き
 被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、事業主は「産前産後休業取得者申出書」を産前産後休業期間中に年金事務所へ提出する必要があります。実際の出産日が出産予定日と前後した場合には、産前産後休業期間が変更となり、これにより保険料の免除月も変わることがあります。以下では具体例を見ていきましょう。

例:5月1日から産休を開始し、出産予定日が6月11日の場合

 

※4月21日から4月30日までの期間については、労務に従事しなかった期間であれば休業開始日を変更することができます。その場合、保険料免除月は4月・5月・6月の3ヶ月となります。 

 出産前に保険料免除の申出を行っており、上記のケース2、ケース3のように出産予定日と出産日が異なる場合は、別途「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出し、産前産後休業期間を変更する必要があります。

 保険料免除期間であっても被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として取り扱われます。なお、この手続きは産前産後休業期間中に行う必要がありますので、内容を確認し、漏れがないようにしましょう。

■参考リンク
日本年金機構「産前産後休業保険料免除制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。