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【人事労務ニュース】 平成26年3月1日から要件が緩和されたトライアル雇用奨励金

 国は、雇用の安定に向けて雇入れや教育に関する助成金制度を充実させており、平成26年3月1日より雇入れの際に活用できるトライアル雇用奨励金について支給要件が緩和されています。そこで、今回はこの内容について紹介しましょう。

1.トライアル雇用奨励金の概要
 職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3ヶ月間、試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしてもらうことを目的とした奨励金になります。事業主としては、ミスマッチ防止など雇用リスクを軽減できるというメリットがあります。

2.奨励金の支給額
 対象者1人当たり月額最大4万円(最長3ヶ月間)

3.奨励金の対象となる求職者
 以下のいずれかの要件を満たし、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。

(1)紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
(2)紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業※1に就いていない
(3)紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
(4)紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている※2
(5)妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
(6)就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する※3

※1 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること
※2 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
※3 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者

4.今回の緩和の内容
 この奨励金については、以前はハローワーク、地方運輸局のトライアル雇用の紹介を受けた場合が対象となっていましたが、平成26年3月より職業紹介事業者からトライアル雇用の紹介を受けた場合も奨励金の支給対象となりました。また上記??のとおり、学卒未就職者や育児等でキャリアブランクのある者も対象となりました。 

5.手続き
 この奨励金を受給するためには、トライアル雇用開始日から2週間以内にトライアル雇用実施計画書、雇用契約書など労働条件が確認できる書類、職業紹介証明書(職業紹介事業者から紹介を受けた場合に限る。)を提出することになっています。その後、トライアル雇用期間が終了した日の翌日から起算して2ヶ月以内に、トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用奨励金支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請を行います。 

 これから採用を計画されている場合は、このような奨励金を活用できないか検討しておきたいものです。

■参考リンク
厚生労働省「トライアル雇用奨励金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。