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【人事労務ニュース】 平成26年度の雇用保険料率は平成25年度から変更なし

 雇用保険の保険料率は、毎年3月末の積立金と給付の状況に応じて見直しを行うことになっています。来年度(平成26年度)の雇用保険料率については平成25年度から据え置きとなりました。 

1.平成26年度の雇用保険料率
 具体的な保険料率は下表のとおりとなっています。なお、失業等給付の保険料については労使折半で負担し、雇用保険二事業の保険料については事業主が全額負担することになっています。

 

平成26年度 雇用保険料率表
 (1) 
労働者
負担
(2)
事業主
負担
内訳(1)+(2)
雇用保険
料率
失業等給付の
保険料率
雇用保険二事業の
保険料率
一般の事業
5/1000
8.5/1000
5/1000
3.5/1000
13.5/1000
農林水産
清酒製造の
事業
6/1000
9.5/1000
6/1000
3.5/1000
15.5/1000
建設の事業
6/1000
10.5/1000
6/1000
4.5/1000
16.5/1000

 

2.雇用保険料率の内訳
 事業主が負担する雇用保険料は、失業等給付および雇用保険二事業の2つの料率から計算されることになっています。失業等給付については、労働者が失業した場合や育児休業等を取得した場合等の給付、また教育訓練を受ける場合に受けられる補助など直接労働者に何らかの給付が行われるものに利用されます。一方、雇用保険二事業については、雇用の維持安定に必要な措置をとる事業主への助成や、職業訓練を行う事業主への助成のための事業に充てられることになっています。

3.雇用保険料の弾力条項とその決定
 現行の雇用保険料率は、法律で1,000分の17.5(一般の事業の場合)と定められています。その上で、財政状況等の一定の条件により1,000分の13.5から1,000分の21.5までの間で変更できる仕組みとなっています。これを弾力条項と呼んでおり、今回の保険料率は、平成25年度に引き続き平成26年度についても弾力条項を利用することで、もっとも低い料率で決定しました。

 平成26年度の雇用保険料率は据え置きになりましたが、毎年春は保険料率の見直しの時期となります。健康保険料率、介護保険料率については今後の人事労務ニュースでとり上げます。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。