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【人事労務ニュース】 平成25年4月より継続雇用制度の対象として関連会社が認められます

 前回の最新ニュースでは、来春に改正される高年齢者雇用安定法のうち、その目玉である希望者全員が継続雇用制度の対象となることを取り上げました。今回は、その他の改正ポイントとなる2点について解説しましょう。

1.継続雇用制度の対象者を雇用する企業範囲の拡大
 平成25年4月より、改正高年齢者雇用安定法が施行されることにより、原則として希望者全員を65歳まで継続雇用制度の対象とする必要があります。現行の法律では、定年後、原則として自社で継続雇用をすることが求められていますが、今回の改正により継続雇用先について、自社だけでなく、グループ内の他の会社(子会社や関連会社など)まで範囲を広げることが認められるようになります。なお、子会社、関連会社の範囲は以下のとおりです。
 子会社:議決権の過半数を有しているなど支配力を及ぼしている企業
 関連会社:議決権を20%以上有しているなど影響力を及ぼしている企業

 なお、グループ内の他の会社を継続雇用先とする場合は、企業間で継続雇用についての契約を結んでおく必要があります。

2.義務違反の企業に対する公表規定の導入
 そもそも企業には、高年齢者の雇用の安定を確保するために、65歳までの定年の引き上げや継続雇用制度の導入等(以下、「高年齢者雇用確保措置」という)の実施が義務付けられています。平成25年4月より、この高年齢雇用確保措置を導入してない企業については、労働局、ハローワークによる指導が行われ、指導後も改善がみられない場合には高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告が行われ、それでも法違反が是正されない場合は企業名を公表することがあるとされました。継続雇用に対し、より実効性を高めるための措置が導入されたことになります。

 改正高年齢者雇用安定法が施行される平成25年4月まで5ヶ月余りとなっていますので、高年齢者雇用確保措置の見直しが必要な企業は早めに検討し、就業規則の整備等を行っておきましょう。

[参考リンク]
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正について〜「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されました〜」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。