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【人事労務ニュース】 平成24年度の地域別最低賃金と解消が進んだ生活保護との逆転現象

 最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、企業はその額以上の賃金を従業員へ支払わなければならないとする制度です。最低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と特定の産業を対象に定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。今回は、平成24年度の地域別最低賃金について取り上げましょう。

 この地域別最低賃金は、毎年10月頃より改定されますが、今年も8月末から順次その金額と発効日が発表され、先日、下表のとおり全都道府県が出揃いました。全国で最も低い最低賃金は652円の島根県・高知県、逆に全国で最も高いのは850円の東京都となりました。今回の引き上げにより自社の賃金が最低賃金を下回ることのないよう、この機会に確認しておきましょう。

 なお、ここ数年、最低賃金と生活保護水準との逆転について問題になっていますが、平成24年度の引き上げで、逆転現象を起こしていた11都道府県中5府県が解消され、残る都道府県は、北海道・宮城県・東京都・神奈川県・大阪府・広島県の6つとなりました。

表 平成24年度地域別最低賃金全国一覧
都道府県平成23年平成24年引上げ額発効年月日
北海道705円719円14円H24.10.18
青森647円654円7円H24.10.12
岩手645円653円8円H24.10.20
宮城675円685円10円H24.10.19
秋田647円654円7円H24.10.13
山形647円654円7円H24.10.24
福島658円664円6円H24.10.1
茨城692円699円7円H24.10.6
栃木700円705円5円H24.10.1
群馬690円696円6円H24.10.10
埼玉759円771円12円H24.10.1
千葉748円756円8円H24.10.1
東京837円850円13円H24.10.1
神奈川836円849円13円H24.10.1
新潟683円689円6円H24.10.5
富山692円700円8円H24.11.4
石川687円693円6円H24.10.6
福井684円690円6円H24.10.6
山梨690円695円5円H24.10.1
長野694円700円6円H24.10.1
岐阜707円713円6円H24.10.1
静岡728円735円7円H24.10.12
愛知750円758円8円H24.10.1
三重717円724円7円H24.9.30
滋賀709円716円7円H24.10.6
京都751円759円8円H24.10.14
大阪786円800円14円H24.9.30
兵庫739円749円10円H24.10.1
奈良693円699円6円H24.10.6
和歌山685円690円5円H24.10.1
鳥取646円653円7円H24.10.20
島根646円652円6円H24.10.14
岡山685円691円6円H24.10.24
広島710円719円9円H24.10.1
山口684円690円6円H24.10.1
徳島647円654円7円H24.10.19
香川667円674円7円H24.10.5
愛媛647円654円7円H24.10.24
高知645円652円7円H24.10.26
福岡695円701円6円H24.10.13
佐賀646円653円7円H24.10.21
長崎646円653円7円H24.10.24
熊本647円653円6円H24.10.1
大分647円653円6円H24.10.4
宮崎646円653円7円H24.10.26
鹿児島647円654円7円H24.10.13
沖縄645円653円8円H24.10.25

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。