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【人事労務ニュース】 労災保険の特別加入に関する申請書が変更となりました

 労災保険には、中小事業主等や海外派遣者といった保険適用されない人に対する特別加入制度が用意されています。特別加入をするためには、事前に申請手続きを行う必要があり、その申請書には特別加入する人の氏名、生年月日、業務内容、給付基礎日額といった項目を記入することになります。この申請書はこれまで複写の専用様式が用意されていましたが、2013年11月30日よりこの様式が変更になり、厚生労働省ホームページからダウンロードできるようになりました。そこで、以下では今回変更された内容のポイントを押さえておきましょう。

1.インターネットでの入手が可能
 これまでは労働局、労働基準監督署から申請書類等を取り寄せる必要がありましたが、新様式ではインターネットから手軽にダウンロードし、出力することができます。

2.わかりやすくなった記入項目
 これまでは記入例を確認しながら記入しなければならなかった「労働者の所定の始業及び終業の時刻」などについて記入欄が設けられました。これにより記入漏れによる確認作業や再提出の手間が少なくなることが期待されています。

3.提出枚数が1枚に
 これまでの複写式の様式から1枚の様式に変更されました。

4.「派遣予定期間」の記載が不要になった海外派遣者の申請書・変更届
 これまでは派遣期間が変更になる都度、変更届を提出する必要がありましたが、新様式では「派遣予定期間」を記入しなくてよくなるため、派遣予定期間に変更があった場合でも、変更届の提出が不要になります。なお、特別加入者が帰国した場合等は、これまでどおり脱退手続きのための変更届等の提出が必要なことに変わりはありません。

 特別加入の給付基礎日額は、2013年9月より上限額が変更となっており、既に特別加入している人については、来年度から変更することができるようになっています。旧様式も当面の間、利用できることになっていますが、項目を追加しなければならないケースもあるため、申請する際には記入漏れのないようにご注意ください。

■参考リンク
厚生労働省「11月30日から労災保険の特別加入申請等の様式が変わります!」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/131118-1.pdf

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。