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【人事労務ニュース】 健康診断実施の際に求められる事後措置

 事業主には一般健康診断として、原則として1年に1度、一定の従業員に対し、健康診断を実施する義務が課せられています。この健康診断は実施するのみではなく、実施結果を労働基準監督署に報告するといった事後措置が必要になります。そこで今回は、実務上漏れがちとなる健康診断実施の際に求められる事後措置の内容についてまとめておきましょう。

1.健康診断結果の通知
 健康診断を受診した従業員に対しては、その結果を通知しなければなりません。これは異常の所見の有無にかかわらず通知することになっています。

2.二次健康診断の実施勧奨等
 健康診断結果に異常があると診断された従業員には、異常とされた項目について、精密検査の受診などの二次健康診断を勧めることが求められています。事業主に二次健康診断の実施義務まではありませんが、健康な状態で労務の提供をするよう実施の勧奨を行い、更にはその検査の結果を提出するよう働きかけることが望ましいとされています。

3.医師等の意見聴取と就業場所の変更等
 健康診断結果に異常があると診断された従業員に対しては、2.のほか、健康を保持するために必要な措置について医師等の意見聴取を行わなければなりません。医師等が必要と認めたときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じることになります。このほかにも、必要に応じて作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備等の措置を講ずることが求められています。

4.健康診断結果の保存と報告義務
 健康診断結果については、1.のように従業員本人に通知する必要があるほか、事業所においても保存しなければなりません。これと併せて、従業員50人以上の事業所では、管轄労働基準監督署への結果を報告することも義務付けられています。

 事業主に安全配慮義務が強く求められる中、従業員が健康に問題を抱えた状況で労務の提供を行い、その状況が悪化するリスクを抱えることは労使双方で防がなければなりません。一般健康診断は労働安全衛生法において実施が義務付けられていますが、改めて実施の重要性を認識し、確実な実施と事後措置を行いましょう。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。