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【人事労務ニュース】 まもなく社会保険の算定基礎届の提出時期となります

 今年もまもなく社会保険の算定基礎届を提出する時期がやってきます。この算定基礎届は、毎年1回、7月1日現在のすべての被保険者の標準報酬月額を決定するために提出するものであり、定時決定(算定基礎)と呼ばれています。そこで今回は、この定時決定の原則的な取り扱いと、一昨年から始まった年間報酬の平均で算定する方法について確認しておきましょう。

1.定時決定の方法
 定時決定の対象となるのは、原則として毎年7月1日時点の被保険者です。事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合の場合は、その健康保険組合)から送付された算定基礎届に4月から6月までの3ヶ月間に支払った報酬額を記入し、提出します。この3ヶ月の報酬額の平均を標準報酬月額表にあてはめることで、当年9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額が決定されることになります。

2. 特例として認められる保険者算定 
 定時決定の原則は上記のとおりとなりますが、実務においては通常の方法では算定することが困難なケースや、4月から6月までの報酬額が他の通常月の報酬額と著しく変動し、そこで保険料を算定することが不当となるケースがあります。この対策として特例の取り扱いが設けられており、日本年金機構等の保険者がその額を算定する方法になります。これを「保険者算定」と呼んでいます。 この保険者算定にはいくつかの類型がありますが、一昨年から過去1年間に支払われた報酬額を平均して算定する方法が創設されています。

3.年間報酬の平均で算定する保険者算定
 年間報酬の平均で算定する保険者算定とは、業務の性質上、季節的に報酬額が変動することにより、通常の方法によって標準報酬月額の算定を行うことが実態とかけ離れたものとなる場合に適用されるものです。この特例は、以下の3つの要件をすべて満たした際に適用することができます。

(1)通常の定時決定と過去1年間の報酬の平均との標準報酬月額の差が2等級以上あること 
(2)(1)の差が業務の性質上例年発生するものであること
(3)年間報酬の平均で算定することを被保険者(従業員)が同意していること

 この特例を適用する際には、事業主の判断のみで行うことができず、(3)のとおり被保険者の同意を必要としています。そのため、算定基礎届とともに、事業主の申立書と被保険者の同意書を提出することになります。
 年間報酬の平均で算定する方法に該当する可能性があるものとして、新年度に需要が多い引越業や不動産業、入退社手続が重なる総務部などが考えられます。この方法は、過去1年間の平均額を算出することから手間がかかりますが、より実態に合った標準報酬月額と保険料が算定されるため、適用の可能性がある場合には要件に該当するかを確認することが求められます。

 算定基礎届の提出期限は、2013年7月1日(月)から7月10日(水)までとなっていることから、早めに計算作業を行いましょう。なお、お困りのことがございましたら、当事務所までお問合せください。

■参考リンク
日本年金機構「平成25年度算定基礎届等の提出について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=23227

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。