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【人事労務ニュース】 ますます重要性が増している定期健康診断の実施

 近年、過重労働とそれに起因する健康障害が大きな問題となっていることから、労働基準行政においても労働者の健康確保に力を入れています。労働基準監督署の調査においては衛生管理者の選任や衛生委員会の設置に関することだけでなく、健康診断の実施状況や実施後の措置などについても指摘されることが増加しています。そこで、今回は改めて法律により実施が求められている定期健康診断の内容について確認しておきましょう。

 定期健康診断は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則において、1年以内ごとに1回(ただし、深夜業労働者等は6ヶ月ごとに1回)、定期に実施しなければならないとされています。

[健康診断の実施対象者]
 この定期健康診断の実施対象は、雇い入れ時の健康診断と同様に、常時使用する労働者を対象としており、正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイトであっても、以下の要件のいずれにも該当する場合には実施する必要があります。

1.期間の定めのない者や、契約期間が1年以上である者、契約の更新により1年以上使用されることが予定されている者、既に1年以上引き続き使用されている者
2.1週間の労働時間数が、その事業場の通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であること

[健康診断の実施項目]
 次に以下の11個が実施しなければならない項目として挙げられています。なお、医師が必要でないと認めるときに省略できる項目もあります。

1.既往歴及び業務歴の調査
2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3.身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4.胸部エックス線検査及び喀痰検査
5.血圧の測定
6.尿中の糖及び蛋白の有無の検査
7.貧血検査
8.肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)
9.血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
10.血糖検査
11.心電図検査

[健康診断実施後の措置]
 健康診断を実施した後は、健康診断の結果を記録しておく必要があり、定期健康診断については「健康診断個人票(様式第5号)」を作成し、これを5年間保存しておくことが義務付けられています。また、事業所単位において常時50人以上の労働者を使用している場合、健康診断実施後、遅滞なく定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄の労働基準監督署に提出することになっていますので、忘れずに届出を行いましょう。
 また健康診断の結果、異常の所見が認められた場合、医師からの意見聴取を実施する必要があります。就業上の措置に関してその必要性の有無や講ずべき措置の内容に関して医師に意見を聴くことになっており、その意見を健康診断個人票に記載しておくことが必要です。

 企業には社員の健康管理が強く求められていることから、健康診断については実施後の措置も含めて確実に行っておきたいものです。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。