【労働法】 いよいよスタート 技能実習法による新しい技能実習制度
昨年成立した「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」といいます。)」が、本年11月1日から施行されます。
技能実習法は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要の措置を講ずるものです(なお、外国人技能実習機構は施行日前に設立され、すでに事務を開始しています)。
技能実習法による新しい技能実習制度では、実習の職種としては初の対人サービスとなる「介護」が解禁されます。
また、相手国の送り出し機関と連携して実習生に実習先をあっせんする「監理団体」を許可制に変更する。技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け違反に対する罰則を規定するなど、技能実習制度の適正化が図られます。
現場では、しばらく混乱が生じるかもしれません。
具体的な事務手続きなどを知りたい場合は、外国人技能実習機構のホームページを覗いてみるとよいかもしれません。最新の情報も提供されています。
<外国人技能実習機構ホームページ>
・http://www.otit.go.jp/
技能実習生・技能実習制度と関わりのない企業でも、新しい技能実習制度の概要は知っておきたいところです。
法務省と厚生労働省が作成した制度説明用のリーフレットなどを確認できるウェブページを紹介しておきます。
<技能実習法による新しい技能実習制度について>
・http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00014.html