【労働法】 「法定休暇付与の早期化」などの検討状況を確認
内閣府から、「規制改革推進会議 第11回保育・雇用ワーキング・グループ」の会議情報が公表されました(平成30年5月7日公表)。
今回の会議では、次の検討状況について、文部科学省、厚生労働省から資料が提出されました。
・「インターンシップ活用の推進」の検討状況
・「法定休暇付与の早期化」の検討状況
・「ジョブ型正社員の雇用ルールの確立」の検討状況
・「労使双方が納得する雇用終了の在り方」の検討状況
この中で、企業実務に影響が大きいのは、「法定休暇付与の早期化」でしょう。
これについては、まず、「労働時間等設定改善指針」及び「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」が改正され、次のような内容が追加されています(平成29年10月1日から適用)。
●雇入れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間を短縮すること、年次有給休暇の最大付与日数に達するまでの継続勤務期間を短縮すること等について、事業場の実情を踏まえ検討すること
●子の看護休暇及び介護休暇について、労使協定の締結をする場合であっても、事業所の雇用管理に伴う負担との調和を勘案し、当該事業主に引き続き雇用された期間が短い労働者であっても、一定の日数については、子の看護休暇及び介護休暇の取得ができるようにすることが望ましいものであることに配慮すること
現在は、これらの改正指針の周知が図られています。
今後は、改正指針の施行後2年を目途に、休暇の早期付与の状況に関する実態調査を行い、その調査結果を踏まえ、関係法令の改正を含む更に必要となる方策について速やかに検討を行うこととしています。
近い将来、「入社時に一定日数の年次有給休暇を付与しなければならない」といったルールになっているかもしれませんね。
検討の動向に注目です。
また、「ジョブ型正社員の雇用ルールの確立」においては、地域限定正社員の普及について、若者雇用促進法に基づく指針の改正が行われ、平成30年4月24日、経済団体に対して傘下団体・企業等に対する周知啓発への協力を要請したことなどが報告されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第11回保育・雇用ワーキング・グループ 議事次第>
≫ http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/hoiku/20180425/agenda.html
※資料2をご確認ください。なお、「法定休暇付与の早期化」に関する改正指針ついては、参考資料2に掲載されています。