【人事労務ニュース】 3月31日までの雇入れまでが対象となる派遣労働者雇用安定化特別奨励金
雇用関係の助成金のひとつに「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」というものがあります。これは、派遣労働者の雇用の安定を図るため、派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用した事業主に助成金が支給されるというものです。この助成金は平成28年3月31日までの暫定措置として実施期間が設定されていましたが、先日、この期間が短縮されることが発表されました。今回は、短縮された期間とその助成額について確認しておきましょう。
1.短縮後に対象となる事業主
短縮後の実施期間は平成24年度に限ることとされており、平成25年3月31日までに以下の要件のいずれも満たす事業主が支給対象となります。
(1)6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期(更新有の場合に限ります。)で直接雇い入れる事業主
(2)労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる事業主2.助成金の支給額
助成金の支給額は下表のとおりであり、大企業と中小企業、そして期間の定めのある労働契約か否かで支給額が変わってきます。
期間の定めのない
労働契約の場合6ヶ月以上の期間の定めのある
労働契約の場合大企業 合計 50万円 6ヶ月経過後 25万円 合計 25万円 6ヶ月経過後 15万円 1年6ヶ月経過後 12.5万円 1年6ヶ月経過後 5万円 2年6ヶ月経過後 12.5万円 2年6ヶ月経過後 5万円 中小企業 合計 100万円 6ヶ月経過後 50万円 合計 50万円 6ヶ月経過後 30万円 1年6ヶ月経過後 25万円 1年6ヶ月経過後 10万円 2年6ヶ月経過後 25万円 2年6ヶ月経過後 10万円
この助成金は、支給対象となる労働者の雇い入れの日から起算して6ヶ月経過後に1回目の支給申請をすることになっており、その際に派遣労働者を継続雇用している状態が必要です。助成金が直接雇用した後すぐに支給されるわけでないのですが、受給を検討している企業は、派遣会社と調整の上、早めの雇用を考えておきたいものです。なお、年度ごとに予算が決まっているほか、これら以外にもいくつかの要件がありますので、申請を検討されている場合は当事務所までお気軽にご連絡ください。
[参考リンク]
厚生労働省「派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給します【平成24年度限り】」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf