【人事労務ニュース】 10月より雇用調整助成金の支給要件が変更となります
平成20年秋のリーマン・ショック以降、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金(以下、「雇調金」という)の支給要件が幾度に亘り緩和され、多くの雇用が守られたと評価されています。ここに来て、経済情勢が回復してきていることから、雇調金の支給要件や教育訓練費等が変更されることになりました。以下では、10月1日に変更される支給要件等について確認しておきましょう。
1.支給要件
平成24年9月30日まで:最近3ヶ月の生産量または売上高が、その直前の3ヶ月または前年同期と比べ、5%以上減少
平成24年10月1日より:最近3ヶ月の生産量または売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少平成24年10月1日以降に、雇調金の利用開始日を設定する場合より、上記の10%以上減少の要件が適用となります。また、中小企業事業主については、直近の経常損益が赤字であれば5%未満の減少であっても雇調金の対象となっていましたが、この要件が撤廃されます。
2.支給限度日数
平成24年9月30日まで:3年間で300日(1年間での限度なし)
平成24年10月1日より:1年間で100日・3年間で300日
平成25年10月1日より:1年間で100日・3年間で150日これまでは1年間での限度日数の限度はありませんでしたが、平成24年10月1日以降に雇調金の利用開始日を設定する場合より、支給限度日数が1年間で100日となります。また、平成25年10月1日以降に雇調金の利用開始日を設定する場合より、1年間で100日・3年間で150日となり、過去2年間に利用した日数が150日以上となる場合は、次の1年間は雇調金の利用ができなくなります。
3.教育訓練費(事業所内訓練)
平成24年9月30日まで:雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金の場合3,000円
平成24年10月1日より:雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金の場合1,500円変更となるのは事業所内訓練であり、事業所外訓練については雇用調整助成金の場合4,000円、中小企業緊急雇用安定助成金の場合6,000円となっています。
なお、岩手・宮城・福島県の事業主については、これらの適用はすべて6ヵ月遅れで実施されることになっています。
現在、雇調金を利用している事業主、今後利用を検討している事業主については、影響が出てきますので内容を確認しておきましょう。ご不明点等ございましたら、当事務所までお問い合わせください。
[参考リンク]
厚生労働省「雇用調整助成金などの支給要件を見直します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr.html