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【人事労務ニュース】 従業員数が50人以上の事業場は、衛生管理者の選任と衛生委員会の設置が必要です

 近年の労働基準行政においては過重労働対策に重きが置かれており、会社の従業員に対する安全配慮義務が強く求められています。具体的には、健康診断の実施と安全衛生管理体制の構築などが求められますが、事業場に対する労働基準監督署の調査では、衛生管理者の選任や衛生委員会の設置に関する事項が多く指摘されています。そこで、今回は労働安全衛生法で求められている衛生管理者の選任と衛生委員会の設置について取り上げましょう。

1.衛生管理者の選任
 従業員数が50名以上の事業場においては、業種を問わず、下表の人数の衛生管理者を選任する必要があります。この従業員数は企業全体の人数ではなく、事業場単位で判断することに注意が必要であり、50人以上の事業場が複数ある場合は事業場ごとに選任し、所轄労働基準監督署へ選任の報告をすることになります。なお、50人未満の事業場については衛生管理者の選任義務はありませんが、10人以上50人未満の事業場については衛生推進者を選任すること(※この衛生推進者については選任の報告不要)になっています。

事業場規模
(常時使用する労働者数)
選任人数
50人未満
選任義務なし
50人以上〜200人以下
1人以上
201人以上〜500人以下
2人以上
50人以上1〜1,000人以下
3人以上
1,001人以上〜2,000人以下
4人以上
2,001人以上〜3,000人以下
5人以上
3,001人以上
6人以上

衛生管理者の職務としては、以下の事項を行うこととされています。
(1)健康に異常がある者の発見および措置
(2)作業環境の衛生上の調査
(3)作業条件、施設等の衛生上の改善
(4)労働衛生保護具、救急用具等の点検および整備
(5)労働衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
(6)労働者の負傷および疾病、それによる死亡、欠勤および移動に関する統計の作成
(7)衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等 
(8)定期巡視(少なくとも週1回)

 近年は過重労働に対する企業の責任が強く求められるようになっているため、衛生管理者は労働時間管理と長時間労働の防止が重要な役割となっています。そのため、企業としては事業場ごとに従業員数を確認し、必要な人数の衛生管理者を選任しておくことが求められます。

2.衛生委員会の設置 
 衛生管理者の選任に併せて、対応しておかなければならないのが衛生委員会の設置・開催です。衛生委員会とは、事業の実施を統括管理する者(例えば総務部長、工場長)や衛生管理者、産業医、労働者(衛生に関する経験を有する者)などから構成されるもので、毎月1回以上開催し、その際、以下の事項について審議することになっています。

(1)衛生に関する規程の作成に関すること
(2)衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
(3)衛生教育の実施計画の作成に関すること
(4)定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること
(5)長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
(6)労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること

 

 また、衛生委員会を開催した際には議事録を作成し、3年間保存しておくことになっており、その議事の概要を従業員に知らせておく必要があります。

 安全配慮義務が強く求められる時代となっており、企業としてはこのように法が求める衛生管理体制を構築し、過重労働の防止や従業員の健康管理を行っていくことが必要です。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。