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【人事労務ニュース】 平成25年4月より希望者全員を継続雇用制度の対象とする必要があります

 今年は、労働者派遣法や労働契約法をはじめ人事労務関連の多くの法改正が行われていますが、その一つとして平成25年4月より改正高年齢者雇用安定法が施行されます。そこで今週と来週の2回に分けて、この法律の改正内容について解説しましょう。

1.継続雇用制度の対象者を限定する仕組みの廃止
 そもそも事業主には、高年齢者の雇用の安定を確保するために60歳以降の雇用確保措置の実施が義務付けられています。現実的には多くの企業がその対策として、定年は60歳とした上で、その後65歳までの継続雇用制度を導入しています。この継続雇用制度では、現行の法律においては、あらかじめ労使協定で継続雇用の対象となる人の選定基準(以下、「労使協定による選定基準」という)を定めることにより、その基準に基づき継続雇用の対象者を限定することができるとされていますが、この取扱いが今回の改正により廃止となります。

 具体的にはこの労使協定による選定基準に基づき対象者の限定ができなくなり、原則として希望者全員を65歳まで雇用しなければならなくなります。これは、老齢年金(報酬比例部分)(以下、「年金」という)の支給開始年齢が平成25年度から平成37年度にかけて段階的に65歳まで引き上げられることで、定年後に無収入・無年金となる時期ができないようにすることを目的としたものです。

2.平成37年3月31日までの経過措置
 今回の改正は企業の人事管理に大きなインパクトを与えることが予想されますが、平成37年3月31日までの12年間については経過措置が設けられます。具体的には、年金を受給できる年齢に到達した以降については労使協定による選定基準により、対象者を限定することが可能です。その対象範囲については、年金の支給開始年齢に併せて以下のように段階的に引き上げられます。

表 経過措置の範囲
経過措置期間対象年齢
平成25年4月1日〜平成28年3月31日61歳以上
平成28年4月1日〜平成31年3月31日62歳以上
平成31年4月1日〜平成34年3月31日63歳以上
平成34年4月1日〜平成37年3月31日64歳以上

 例えば、今年度、58歳となる者は61歳から年金が支給されます。そのため、本人が継続雇用を希望すれば年金が支給される61歳までは企業は原則として雇用する必要がありますが、61歳以降については労使協定による選定基準を満たす者に限定できるようになります。なお、この経過措置の取扱いをするためには、平成25年3月31日までに労使協定による選定基準を定め、締結しておく必要があるため、早めに準備を進めておきましょう。

3.例外的に継続雇用しないことができる者の定め
 2.の経過措置のほか、心身の故障のため業務の遂行に堪えない者などに関しては、例外的に継続雇用しない者として定めることができます。これについては、今後策定される高年齢者雇用確保措置の実施・運用に関する指針により、その具体的な取扱いが示されることになっています。

[参考リンク]
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正について〜「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されました〜」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。